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民事訴訟法

第108条 外国における送達

第108条 外国における送達

第108条 外国における送達

外国においてすべき送達は、裁判長がその国の管轄官庁またはその国に駐在する日本の大使、公使もしくは領事に嘱託してするんや。

外国においてすべき送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。

外国においてすべき送達は、裁判長がその国の管轄官庁またはその国に駐在する日本の大使、公使もしくは領事に嘱託してするんや。

ワンポイント解説

これは外国におる人への送達についてのルールやな。外国で送達する場合は、裁判長がその国の官庁(裁判所とか)か、その国におる日本の大使とか公使とか領事に頼んでやってもらうんや。

外国での送達は、その国のルールとか国際条約に従ってやらなあかん。日本の裁判所が勝手に外国で送達したら国際問題になるからな。外交ルート(大使館とか)を通すか、相手の国の官庁に協力してもらって送達するわけや。時間がかかることもあるけど、ちゃんとした手続きを踏む必要があるんやで。

この条文は外国における送達を定めています。外国においてすべき送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。これにより、外国在住者に対する送達の実効性が確保されています。

外国での送達は、その国の法律や国際条約(ハーグ送達条約等)に従って行われます。日本の裁判所が直接行うことはできないため、外交ルートや相手国の官庁を通じて行う必要があります。

これは外国におる人への送達についてのルールやな。外国で送達する場合は、裁判長がその国の官庁(裁判所とか)か、その国におる日本の大使とか公使とか領事に頼んでやってもらうんや。

外国での送達は、その国のルールとか国際条約に従ってやらなあかん。日本の裁判所が勝手に外国で送達したら国際問題になるからな。外交ルート(大使館とか)を通すか、相手の国の官庁に協力してもらって送達するわけや。時間がかかることもあるけど、ちゃんとした手続きを踏む必要があるんやで。

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