第107条 書留郵便等に付する送達
第107条 書留郵便等に付する送達
前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第三項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。
前項第二号又は第三号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第二号又は第三号に定める場所にあてて、書留郵便等に付して発送することができる。
前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。
前の条の規定により送達をすることができへん場合には、裁判所の書記官は、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便または民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者もしくは同じ条の第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同じ条の第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次の項および第三項において「書留郵便等」というで)に付して発送することができるんや。
前の項の第二号または第三号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同じ項の第二号または第三号に定める場所にあてて、書留郵便等に付して発送することができるんやで。
前の二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなすんや。
この条文は書留郵便等に付する送達を定めています。第1項は、前条の規定により送達をすることができない場合、裁判所書記官が各号に定める場所にあてて書留郵便等に付して発送できることを定めています。第2項は、第2号又は第3号の規定により発送した場合のその後の送達も書留郵便等で可能とすることを定めています。
第3項は、書留郵便等に付して発送した場合、発送の時に送達があったものとみなすことを定めています。これにより、補充送達等ができない場合の送達手段が確保され、送達の実効性が図られています。
書留郵便とかで送達する方法を定めてるんや。前の条で説明した補充送達(家族とかに渡す方法)もできへんかった場合、裁判所の書記官さんが書留郵便とか信書便(民間の郵便みたいなサービス)で送れるってルールやねん。第1項は、各号に書いてある場所(住所とか就業場所とか)に宛てて、書留郵便等で発送できるって定めてるんや。
第2項は、一回書留郵便等で送ったら、その後の送達も同じ場所に書留郵便等で送れるってことや。わざわざまた補充送達を試さんでも、最初から書留で送ってOKってわけやな。例えばな、AさんにBさんへの訴訟書類を送ろうとして、Aさんの家に行っても誰もおらへん、職場に行っても会えへん、ってなったら、書留郵便で送るんや。
第3項が大事なポイントで、書留郵便等で発送したら、その時点で送達完了ってことになるんや。実際に相手が受け取ったかどうかは関係ないねん。発送した時点で「送達しました」ってことになるから、確実に手続が進むわけやな。ただし、本当に届いてるかはわからへんから、これは最後の手段って感じやで。直接渡せへんかっても、手続が止まらへんようにする大事な仕組みなんや。
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