第106条 補充送達及び差置送達
第106条 補充送達及び差置送達
就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。
就業場所(第百四条第一項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第百三条第二項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。
送達を受けるべき者又は第一項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。
就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わへんときは、使用人その他の従業者または同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのある者に書類を交付することができるんや。郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同じやで。
就業場所(第百四条第一項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含むで)において送達を受けるべき者に出会わへん場合において、第百三条第二項の他人またはその法定代理人もしくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのある者が書類の交付を受けることを拒まへんときは、これらの者に書類を交付することができるんや。
送達を受けるべき者または第一項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くことができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は補充送達及び差置送達を定めています。第1項は、送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付できることを定めている(補充送達)。郵便業務従事者が営業所で交付すべきときも同様です。
第2項は、就業場所での送達で本人に出会わない場合の補充送達を定めています。第3項は、送達を受けるべき者が正当な理由なく受領を拒んだときは書類を差し置くことができることを定めている(差置送達)。これにより、送達の確実性と効率性が確保されています。
これは「補充送達」と「差置送達」っていう送達方法やな。第1項は、本人に会えへんかったときは、家族とか従業員とか、ちゃんとわきまえのある人に渡せるってことや(補充送達)。例えば、会社やったら受付の人、家やったら同居してる大人に渡せるわけやな。郵便局の窓口で渡すときも同じや。
第2項は、職場での送達で本人におらへんかったら、雇い主とかその従業員に渡せるってことや。第3項は、本人とか家族が理由もなく「受け取りません!」って拒否したら、その場に置いて帰ってええってことや(差置送達)。拒否されても送達完了になるから、受け取り拒否で逃げられへんようになってるわけやな。確実に送達するための工夫やで。
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