おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民事訴訟法

第105条 出会送達

第105条 出会送達

第105条 出会送達

前の二条の規定にかかわらず、送達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかやない者(前の条の第一項前段の規定による届出をした者を除くで)に対する送達は、その者に出会った場所においてすることができるんや。日本国内に住所等を有することが明らかな者または同じ項の前段の規定による届出をした者が送達を受けることを拒まへんときも、同じやで。

前二条の規定にかかわらず、送達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの(前条第一項前段の規定による届出をした者を除く。)に対する送達は、その者に出会った場所においてすることができる。日本国内に住所等を有することが明らかな者又は同項前段の規定による届出をした者が送達を受けることを拒まないときも、同様とする。

前の二条の規定にかかわらず、送達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかやない者(前の条の第一項前段の規定による届出をした者を除くで)に対する送達は、その者に出会った場所においてすることができるんや。日本国内に住所等を有することが明らかな者または同じ項の前段の規定による届出をした者が送達を受けることを拒まへんときも、同じやで。

ワンポイント解説

これは「出会送達」っていう送達方法やな。住所とかがはっきりせえへん人(届出をした人を除く)には、その人に偶然出会った場所で送達できるってことや。例えば、住所不定の人に裁判所の廊下でばったり会うたら、そこで「はい、これ」って渡せるわけや。

住所がはっきりしてる人でも、「ここで受け取りますわ」って拒否せえへんかったら、出会った場所で送達できるで。わざわざ住所まで行かんでも、「ちょうどよかった、ここで渡すわ」ってできるから便利やな。住所不定の人にも確実に送達できるし、手続きも早くなる、一石二鳥の仕組みやで。

この条文は出会送達を定めています。前二条の規定にかかわらず、送達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの(届出をした者を除く)に対する送達は、その者に出会った場所においてすることができます。日本国内に住所等を有することが明らかな者又は届出をした者が送達を受けることを拒まないときも同様です。

これにより、住所不定者等に対する送達の確実性が確保されるとともに、任意の送達受領による手続の迅速化が図られています。

これは「出会送達」っていう送達方法やな。住所とかがはっきりせえへん人(届出をした人を除く)には、その人に偶然出会った場所で送達できるってことや。例えば、住所不定の人に裁判所の廊下でばったり会うたら、そこで「はい、これ」って渡せるわけや。

住所がはっきりしてる人でも、「ここで受け取りますわ」って拒否せえへんかったら、出会った場所で送達できるで。わざわざ住所まで行かんでも、「ちょうどよかった、ここで渡すわ」ってできるから便利やな。住所不定の人にも確実に送達できるし、手続きも早くなる、一石二鳥の仕組みやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ