第104条 送達場所等の届出
第104条 送達場所等の届出
当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
前項前段の規定による届出があった場合には、送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。
第一項前段の規定による届出をしない者で次の各号に掲げる送達を受けたものに対するその後の送達は、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める場所においてする。
当事者、法定代理人または訴訟代理人は、送達を受けるべき場所(日本国内に限るで)を受訴裁判所に届け出なあかんのや。この場合においては、送達受取人も届け出ることができるんやで。
前の項の前段の規定による届出があった場合には、送達は、前の条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてするんや。
第一項前段の規定による届出をせえへん者で次の各号に掲げる送達を受けたものに対するその後の送達は、前の条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める場所においてするんやで。
この条文は送達場所等の届出を定めています。第1項は、当事者、法定代理人又は訴訟代理人は送達を受けるべき場所(日本国内に限る)を受訴裁判所に届け出なければならないことを定め、送達受取人も届け出ることができることを定めています。
第2項は、届出があった場合は届出に係る場所において送達することを定め、第3項は、届出をしない者に対するその後の送達は各号に定める場所においてすることを定めています。これにより、送達の確実性と効率性が図られています。
送達を受ける場所をあらかじめ裁判所に届け出るルールを定めてるんや。第1項は、当事者とか代理人は「送達はこの場所でお願いします」って裁判所に届け出なあかんってことやねん。ただし日本国内に限るで。それと、「この人が代わりに受け取ります」って送達受取人を届け出ることもできるんや。
例えばな、AさんがBさんを訴える場合、Aさんは「私への送達は自宅やなくて、○○事務所でお願いします」って届け出ることができるんや。弁護士さんに頼んでる場合は、弁護士事務所を届け出ることが多いな。第2項は、届け出た場合は、その届け出た場所で送達するってことや。普通の住所とか関係なく、届け出た場所が送達場所になるわけやな。
第3項は、届け出へん人には、前に送達した場所で送達するってルールや。一度送達に成功した場所があれば、そこで送達し続けるっちゅうことやな。届け出たら、確実にその場所で受け取れるから便利やし、受け取り漏れも防げる。でも注意せなあかんのは、引っ越したら必ず届け出を変更せなあかんってことや。届け出へんかったら、前の住所に送られて困ることになるで。自分の権利を守るためにも、ちゃんと届け出ることが大事なんやで。
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