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民事訴訟法

第103条 送達場所

第103条 送達場所

第103条 送達場所

送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所または事務所(以下この節において「住所等」というで)においてするんや。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所または事務所においてもすることができるんやで。

前の項に定める場所が知れへんとき、またはその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づいて就業する他人の住所等(以下「就業場所」というで)においてすることができるんや。送達を受けるべき者(次の条の第一項に規定する者を除くで)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同じやで。

送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。

前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。

送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所または事務所(以下この節において「住所等」というで)においてするんや。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所または事務所においてもすることができるんやで。

前の項に定める場所が知れへんとき、またはその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づいて就業する他人の住所等(以下「就業場所」というで)においてすることができるんや。送達を受けるべき者(次の条の第一項に規定する者を除くで)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同じやで。

ワンポイント解説

これは送達をどこでやるかについてのルールやな。第1項は、送達は受け取る人の住所とか居所とか営業所とか事務所でやるのが基本ってことや。法定代理人への送達は、本人の会社とか事務所でもOKやで。

第2項は、住所とかがわからへんときとか、そこで送達するのが難しいときは、働いてる場所(就業場所)で送達できるってことや。例えば、住所不定の人でも、どこかで働いてたら、そこで送達できるわけやな。本人が「職場で受け取りますわ」って言うたときもOKや。住所がわからへんでも、ちゃんと送達できるようにしてる親切な仕組みやで。

この条文は送達場所を定めています。第1項は、送達は送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(住所等)においてすることを原則とし、法定代理人に対する送達は本人の営業所又は事務所においてもできることを定めています。

第2項は、住所等が知れないとき又は送達に支障があるときは、就業場所において送達できることを定めています。また、送達を受けるべき者が就業場所での送達を申述したときも同様です。これにより、送達の確実性と柔軟性が確保されています。

これは送達をどこでやるかについてのルールやな。第1項は、送達は受け取る人の住所とか居所とか営業所とか事務所でやるのが基本ってことや。法定代理人への送達は、本人の会社とか事務所でもOKやで。

第2項は、住所とかがわからへんときとか、そこで送達するのが難しいときは、働いてる場所(就業場所)で送達できるってことや。例えば、住所不定の人でも、どこかで働いてたら、そこで送達できるわけやな。本人が「職場で受け取りますわ」って言うたときもOKや。住所がわからへんでも、ちゃんと送達できるようにしてる親切な仕組みやで。

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