おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第102条 訴訟無能力者等に対する送達

第102条 訴訟無能力者等に対する送達

第102条 訴訟無能力者等に対する送達

訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にするんや。

数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りるで。

刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にするんやで。

訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。

数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。

刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。

訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にするんや。

数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りるで。

刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にするんやで。

ワンポイント解説

訴訟能力がない人とか特別な事情がある人への送達のルールを定めてるんや。第1項は、未成年者とか成年被後見人みたいな、自分で訴訟を進められへん人(訴訟無能力者)への送達は、その人の法定代理人に渡すってことやねん。本人に渡しても内容を理解できへんかもしれへんから、親とか後見人とか、法律で決められた代理人に渡すんや。

例えばな、10歳の子供のAくんに対する訴訟書類は、Aくんに直接渡すんやなくて、親権者のお父さんかお母さんに渡すんや。第2項は、代理人が何人もおる場合(例えば父母が共同親権者の場合)は、そのうちの1人に渡せばOKってことや。全員に渡さんでええから、手続が簡単になるわけやな。

第3項は、刑務所とか拘置所に入ってる人への送達は、本人やなくて施設の長(所長さん)に渡すってルールや。本人に直接渡すのが難しいし、施設の長に渡せば確実に本人に届けてもらえるからな。こうやって、いろんな事情の人にもちゃんと送達できるようにして、誰でも公平に裁判を受けられるようにしてるんやで。

この条文は訴訟無能力者等に対する送達を定めています。第1項は、訴訟無能力者(未成年者、成年被後見人等)に対する送達はその法定代理人にすることを定めています。第2項は、数人が共同して代理権を行うべき場合、送達は一人にすれば足りることを定めています。

第3項は、刑事施設に収容されている者に対する送達は刑事施設の長にすることを定めています。これにより、訴訟無能力者や収容者に対する送達の確実性が確保されています。

訴訟能力がない人とか特別な事情がある人への送達のルールを定めてるんや。第1項は、未成年者とか成年被後見人みたいな、自分で訴訟を進められへん人(訴訟無能力者)への送達は、その人の法定代理人に渡すってことやねん。本人に渡しても内容を理解できへんかもしれへんから、親とか後見人とか、法律で決められた代理人に渡すんや。

例えばな、10歳の子供のAくんに対する訴訟書類は、Aくんに直接渡すんやなくて、親権者のお父さんかお母さんに渡すんや。第2項は、代理人が何人もおる場合(例えば父母が共同親権者の場合)は、そのうちの1人に渡せばOKってことや。全員に渡さんでええから、手続が簡単になるわけやな。

第3項は、刑務所とか拘置所に入ってる人への送達は、本人やなくて施設の長(所長さん)に渡すってルールや。本人に直接渡すのが難しいし、施設の長に渡せば確実に本人に届けてもらえるからな。こうやって、いろんな事情の人にもちゃんと送達できるようにして、誰でも公平に裁判を受けられるようにしてるんやで。

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