第102条 訴訟無能力者等に対する送達
第102条 訴訟無能力者等に対する送達
訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。
刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にするんや。
数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りるで。
刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にするんやで。
ワンポイント解説
この条文は訴訟無能力者等に対する送達を定めています。第1項は、訴訟無能力者(未成年者、成年被後見人等)に対する送達はその法定代理人にすることを定めています。第2項は、数人が共同して代理権を行うべき場合、送達は一人にすれば足りることを定めています。
第3項は、刑事施設に収容されている者に対する送達は刑事施設の長にすることを定めています。これにより、訴訟無能力者や収容者に対する送達の確実性が確保されています。
これは訴訟能力がない人とかに対する送達のルールやな。第1項は、未成年者とか成年被後見人(判断能力が不十分な人)に対する送達は、その法定代理人(親とか後見人とか)にするってことや。本人に渡しても理解できへんかもしれへんからな。
第2項は、代理人が複数おる場合は、そのうちの一人に渡せばOKってことや。全員に渡さんでええから楽やな。第3項は、刑務所とかに入ってる人への送達は、施設の長(所長とか)に渡すってことや。本人に直接渡すのが難しいからな。ちゃんと本人に届くように工夫してる仕組みやで。
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