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民事訴訟法

第101条 交付送達の原則

第101条 交付送達の原則

第101条 交付送達の原則

送達は、特別の定めがある場合を除いて、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してするんや。

送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。

送達は、特別の定めがある場合を除いて、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してするんや。

ワンポイント解説

これは送達(書類を届けること)の基本ルールやな。送達は、特別な決まりがない限り、受け取るべき人に書類を直接手渡しするんや。これが送達の基本の「き」やで。

直接手渡しすることで、「ちゃんと受け取りましたよ」ってことが確実になるわけや。郵便とかの例外もあるけど、基本は「はい、どうぞ」って直接渡すのが原則やな。確実に届けて、トラブルを防ぐための仕組みやで。

この条文は交付送達の原則を定めています。送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。これが送達の原則的な方法です。

交付送達により、送達の確実性が担保され、送達を受けた者が書類を確実に受領したことが明確になります。郵便送達等の例外を除き、直接交付が原則とされています。

これは送達(書類を届けること)の基本ルールやな。送達は、特別な決まりがない限り、受け取るべき人に書類を直接手渡しするんや。これが送達の基本の「き」やで。

直接手渡しすることで、「ちゃんと受け取りましたよ」ってことが確実になるわけや。郵便とかの例外もあるけど、基本は「はい、どうぞ」って直接渡すのが原則やな。確実に届けて、トラブルを防ぐための仕組みやで。

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