第100条 裁判所書記官による送達
第100条 裁判所書記官による送達
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。
裁判所の書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は裁判所書記官による送達を定めています。裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができます。これは交付送達の一種です。
出頭者に対しては、その場で書類を交付することで送達が完了するため、迅速かつ確実な送達が実現されます。郵便送達や執行官送達よりも簡便な方法です。
裁判所の書記官さんが直接送達できる場合について定めてるんや。送達っていうのは、訴状とか判決書とかの重要な書類を、法律で決められた方法でちゃんと当事者に届けることやねん。普通は郵便とか執行官を使うんやけど、裁判所に来てる人には、書記官さんがその場で直接渡すことができるんや。
例えばな、Aさんが裁判所に期日で来てて、ちょうどBさんへの送達書類があったとするやろ。そしたら書記官さんが「Aさん、これ受け取ってください」ってその場で手渡しすることができるんや。わざわざ後日郵便で送ったり、執行官に配達してもらったりせんでええから、時間もコストも節約できるわけやな。
この方法やと、確実に本人に渡せるし、受取拒否もされへんし、「届いてへん」って言い訳もできへん。裁判所に来てるっちゅうことは、その事件に関わってる人やから、その場で書類を受け取るのは当然やわな。手続をスムーズに進めるための、とても合理的な仕組みやで。
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