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民事訴訟法

第100条 裁判所書記官による送達

第100条 裁判所書記官による送達

第100条 裁判所書記官による送達

裁判所の書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができるんや。

裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。

裁判所の書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができるんや。

ワンポイント解説

これは裁判所の書記官が直接送達(書類を渡すこと)する方法についてのルールやな。裁判所の書記官は、自分の裁判所の事件で出頭した人(裁判所に来た人)に対しては、その場で直接書類を渡して送達することができるんや。これは交付送達っていう種類の送達やで。

裁判所に来てる人には、その場で「はい、これ」って書類を渡したらそれで送達完了や。わざわざ郵便で送ったり執行官に頼んだりせんでええから、早いし確実やし簡単やな。手続きを効率的にするための仕組みやで。

この条文は裁判所書記官による送達を定めています。裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができます。これは交付送達の一種です。

出頭者に対しては、その場で書類を交付することで送達が完了するため、迅速かつ確実な送達が実現されます。郵便送達や執行官送達よりも簡便な方法です。

これは裁判所の書記官が直接送達(書類を渡すこと)する方法についてのルールやな。裁判所の書記官は、自分の裁判所の事件で出頭した人(裁判所に来た人)に対しては、その場で直接書類を渡して送達することができるんや。これは交付送達っていう種類の送達やで。

裁判所に来てる人には、その場で「はい、これ」って書類を渡したらそれで送達完了や。わざわざ郵便で送ったり執行官に頼んだりせんでええから、早いし確実やし簡単やな。手続きを効率的にするための仕組みやで。

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