第10-2条 管轄裁判所の特例
第10-2条 管轄裁判所の特例
前節の規定により日本の裁判所が管轄権を有する訴えについて、この法律の他の規定又は他の法令の規定により管轄裁判所が定まらないときは、その訴えは、最高裁判所規則で定める地を管轄する裁判所の管轄に属する。
前節の規定によって日本の裁判所が管轄権を持つ訴えについて、この法律の他の規定または他の法令の規定によって管轄裁判所が決まらへんときは、その訴えは、最高裁判所規則で決める場所を管轄する裁判所で扱うことになってるんや。
この条文は、日本の裁判所に管轄権があることは明らかだが、具体的にどこの裁判所が管轄するかを決める規定がない場合の補充規定です。このような場合は、最高裁判所規則で定める地(通常は東京地方裁判所)を管轄する裁判所が管轄することになります。
これは、管轄が定まらないために訴えを提起できないという事態を防ぐための安全弁的な規定です。実務上はあまり適用されることのない条文だが、制度的な完結性を保つために設けられています。
「どこの裁判所が担当するか分からへん」っていう困った状況のための特別ルールやねん。日本の裁判所で裁判するのは確かなんやけど、この法律とか他の法律を見ても、どこの裁判所が管轄かがはっきり決まらへん場合があるんや。そういうときは、最高裁判所が規則で決めた場所の裁判所が管轄することになってるんやで。
例えばな、外国の会社が関わってる事件で、日本で裁判するのは確かやけど、東京か大阪か名古屋か、どこの裁判所が担当するかが法律上決まらへんケースがあったとするやろ。そんなときは、最高裁判所規則で「こういう場合は東京地裁でやります」って決めてるんや。実際、この規定では東京地裁が管轄することが多いねん。
この規定がないと、「裁判したいのに、どこの裁判所に訴えたらええかわからへん」っていう困った事態になってしまうわけや。それやと当事者が困るし、裁判を受ける権利が保障されへんからな。だから、こういう「予備のルール」を用意して、どんな場合でもちゃんと裁判ができるようにしてるんや。滅多に使われへんけど、法律制度を完璧にするための大事な条文やで。
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