第10条 管轄裁判所の特例
第10条 管轄裁判所の特例
前節の規定により日本の裁判所が管轄権を有する訴えについて、この法律の他の規定又は他の法令の規定により管轄裁判所が定まらないときは、その訴えは、最高裁判所規則で定める地を管轄する裁判所の管轄に属する。
前節の規定によって日本の裁判所が管轄権を持つ訴えについて、この法律の他の規定または他の法令の規定によって管轄裁判所が決まらへんときは、その訴えは、最高裁判所規則で決める場所を管轄する裁判所で扱うことになってるんや。
ワンポイント解説
この条文は、日本の裁判所に管轄権があることは明らかだが、具体的にどこの裁判所が管轄するかを決める規定がない場合の補充規定です。このような場合は、最高裁判所規則で定める地(通常は東京地方裁判所)を管轄する裁判所が管轄することになります。
これは、管轄が定まらないために訴えを提起できないという事態を防ぐための安全弁的な規定です。実務上はあまり適用されることのない条文だが、制度的な完結性を保つために設けられています。
これは「裁判する場所が決められへん!」っていう困った状況のための「予備のルール」やな。日本の裁判所で扱うのは確かなんやけど、どこの裁判所かが法律で決まってへん場合に使うんや。
そういうときは、最高裁判所が決めた場所(だいたい東京)の裁判所でやることになってるで。まあ、滅多に使われへん条文やけど、「万が一のとき困らへんように」っていう保険みたいなもんやな。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ