おおさかけんぽう

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第10条 管轄裁判所の指定

第10条 管轄裁判所の指定

第10条 管轄裁判所の指定

管轄裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定めるんや。

裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定めるんやで。

前二項の決定に対しては、不服を申し立てることができへん。

管轄裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。

裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。

前二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

管轄裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定めるんや。

裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定めるんやで。

前二項の決定に対しては、不服を申し立てることができへん。

ワンポイント解説

管轄裁判所に問題が生じた場合の指定手続を定めてるんや。第1項は、裁判所が裁判権を行使できへん場合(災害で建物が使えへんとか、裁判官が全員欠けてるとか)に、上級裁判所が「こっちが担当や」って決めるルールやねん。第2項は、管轄区域があいまいでどっちの裁判所が担当か分からへん場合に、共通の上級裁判所が決めるってことや。

例えばな、東日本大震災のときに、被災地の裁判所が機能せえへんくなったことがあったんや。そんなとき、高等裁判所が「この事件は隣の地方裁判所でやってください」って指定するわけやな。あと、AさんとBさんが県境で事故を起こして、どっちの県の裁判所が担当か微妙なケースもあるやろ。そういうときは、高等裁判所が「○○地裁でやりなさい」って決めてくれるんや。

第3項は、この決定に対して不服を申し立てられへんってルールや。「いや、あっちの裁判所がええ」って文句言うても認められへんねん。上級裁判所が決めたらそれで確定や。これは裁判をスムーズに進めるための決まりやな。管轄で揉めてばっかりやと、いつまで経っても本題に入れへんからな。トラブルがあったときの「保険」みたいな条文で、どんな事態でも裁判が止まらへんようにしてるんやで。

この条文は、管轄裁判所に問題が生じた場合の指定手続を定めた規定です。裁判所が裁判権を行使できない場合や、管轄区域が不明確な場合に、上級裁判所が管轄を指定します。

第1項は裁判権が行使できない場合、第2項は管轄区域が不明確な場合を規定し、第3項はこれらの決定に対して不服を申し立てられないことを明確にしています。

管轄裁判所に問題が生じた場合の指定手続を定めてるんや。第1項は、裁判所が裁判権を行使できへん場合(災害で建物が使えへんとか、裁判官が全員欠けてるとか)に、上級裁判所が「こっちが担当や」って決めるルールやねん。第2項は、管轄区域があいまいでどっちの裁判所が担当か分からへん場合に、共通の上級裁判所が決めるってことや。

例えばな、東日本大震災のときに、被災地の裁判所が機能せえへんくなったことがあったんや。そんなとき、高等裁判所が「この事件は隣の地方裁判所でやってください」って指定するわけやな。あと、AさんとBさんが県境で事故を起こして、どっちの県の裁判所が担当か微妙なケースもあるやろ。そういうときは、高等裁判所が「○○地裁でやりなさい」って決めてくれるんや。

第3項は、この決定に対して不服を申し立てられへんってルールや。「いや、あっちの裁判所がええ」って文句言うても認められへんねん。上級裁判所が決めたらそれで確定や。これは裁判をスムーズに進めるための決まりやな。管轄で揉めてばっかりやと、いつまで経っても本題に入れへんからな。トラブルがあったときの「保険」みたいな条文で、どんな事態でも裁判が止まらへんようにしてるんやで。

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