第1条 趣旨
第1条 趣旨
民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
民事訴訟の手続については、他の法令で決まってること以外は、この法律で決めた通りにせなあかんのや。
ワンポイント解説
この条文は民事訴訟法の適用範囲を定めた総則的規定です。民事訴訟に関する手続は、特別法(例えば人事訴訟法、行政事件訴訟法など)に特別の定めがある場合を除き、この民事訴訟法の規定に従うことを明らかにしています。
法律の適用順序としては、まず他の法令の特別規定が優先され、それがない場合に民事訴訟法が適用されます。これは「特別法は一般法に優先する」という法原則を具体化したものです。
これは民事訴訟法の「看板」みたいなもんやな。民事の裁判っていうのは、お金のことやら契約のことやら、いろんな揉め事を裁判所で解決する手続きのことや。そのルールブックが、この民事訴訟法っていうわけやねん。
例えばな、離婚とか相続の裁判には「人事訴訟法」っていう特別な法律があるんや。そういう特別ルールがある時は、そっちを優先的に使うんやで。でも、そこに書いてへんことは、この民事訴訟法を見るわけや。
つまりな、この法律は「基本のルールブック」みたいなもんで、他に決まりがなかったら「こっちを見てな」っていう感じやろな。裁判するときの大元の決まりごとを書いた、ほんまに大事な条文なんやで。
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