おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_9条 検討

第suppl_9条 検討

第suppl_9条 検討

政府は、取調べの録音・録画等(取調べにおける被疑者の供述及びその状況を録音及び録画の方法により記録媒体に記録し、並びにこれを立証の用に供することをいう。以下この条において同じ。)が、被疑者の供述の任意性その他の事項についての的確な立証を担保するものであるとともに、取調べの適正な実施に資することを踏まえ、この法律の施行後三年を経過した場合において、取調べの録音・録画等の実施状況を勘案し、取調べの録音・録画等に伴って捜査上の支障その他の弊害が生じる場合があること等に留意しつつ、取調べの録音・録画等に関する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるもんとするんや。

前項に定めるもののほか、政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるもんとするんやで。

政府は、この法律の公布後、必要に応じ、速やかに、再審請求審における証拠の開示、起訴状等における被害者の氏名の秘匿に係る措置、証人等の刑事手続外における保護に係る措置等について検討を行うもんとするねん。

政府は、取調べの録音・録画等(取調べにおける被疑者の供述及びその状況を録音及び録画の方法により記録媒体に記録し、並びにこれを立証の用に供することをいう。以下この条において同じ。)が、被疑者の供述の任意性その他の事項についての的確な立証を担保するものであるとともに、取調べの適正な実施に資することを踏まえ、この法律の施行後三年を経過した場合において、取調べの録音・録画等の実施状況を勘案し、取調べの録音・録画等に伴って捜査上の支障その他の弊害が生じる場合があること等に留意しつつ、取調べの録音・録画等に関する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

前項に定めるもののほか、政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

政府は、この法律の公布後、必要に応じ、速やかに、再審請求審における証拠の開示、起訴状等における被害者の氏名の秘匿に係る措置、証人等の刑事手続外における保護に係る措置等について検討を行うものとする。

政府は、取調べの録音・録画等(取調べにおける被疑者の供述及びその状況を録音及び録画の方法により記録媒体に記録し、並びにこれを立証の用に供することをいう。以下この条において同じ。)が、被疑者の供述の任意性その他の事項についての的確な立証を担保するものであるとともに、取調べの適正な実施に資することを踏まえ、この法律の施行後三年を経過した場合において、取調べの録音・録画等の実施状況を勘案し、取調べの録音・録画等に伴って捜査上の支障その他の弊害が生じる場合があること等に留意しつつ、取調べの録音・録画等に関する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるもんとするんや。

前項に定めるもののほか、政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるもんとするんやで。

政府は、この法律の公布後、必要に応じ、速やかに、再審請求審における証拠の開示、起訴状等における被害者の氏名の秘匿に係る措置、証人等の刑事手続外における保護に係る措置等について検討を行うもんとするねん。

ワンポイント解説

この附則は、法施行後の検討について定めたもので、政府に対して新しい制度の見直しを義務付ける規定なんや。第1項では、取調べの録音・録画制度について、この法律の施行後3年を経過した時点で、実施状況を検討して、必要があれば改善措置を講じなあかんって定めてるんやで。

例えばな、取調べの録音・録画っていうのは、警察や検察が被疑者を取り調べる時に、その様子をビデオカメラで録画するっていう制度やねん。これは、被疑者が「無理やり自白させられた」とか「暴力を振るわれた」とか主張した時に、実際にどんな取調べやったかを証明できるから、めっちゃ重要な制度なんや。でも、導入してみたら問題が出てくるかもしれへんやろ。例えば、録画があることで被疑者が話しにくくなるとか、捜査員の負担が大きすぎるとか。

せやから、3年経ったら実施状況を検討して、問題があったら改善するっていう仕組みを作ってるんやな。「導入したら終わり」やなくて、「導入した後もちゃんと見直す」っていう姿勢が大事やねん。第2項では、取調べの録音・録画だけやなくて、この法律による改正全体について、3年後に検討するって定めてるんやで。

第3項では、法律の公布後に、再審請求審における証拠の開示、被害者の氏名の秘匿措置、証人等の刑事手続外における保護措置などについて、速やかに検討するって定めてるんや。これらは、今回の改正では盛り込まれへんかったけど、将来的に検討すべき重要な課題やねん。この附則は、法律を作って終わりやなくて、常に改善していこうっていう姿勢を示してるんやで。新しい制度は試行錯誤しながら良くしていくもんやっていう、めっちゃ現実的な考え方が表れてるんやな。

検討について定めた附則です。政府は施行後3年経過時に取調べ録音・録画等の実施状況を検討し、公布後は再審証拠開示等を検討すると規定しています。法施行後の制度見直しを義務付ける規定です。

取調べの可視化など新制度の実施状況を3年後に検討し、必要なら改善します。また、再審での証拠開示や被害者保護など、今後検討すべき課題も明記しています。制度の継続的改善を図ります。

この規定は、法施行後の検討を定めるものです。

この附則は、法施行後の検討について定めたもので、政府に対して新しい制度の見直しを義務付ける規定なんや。第1項では、取調べの録音・録画制度について、この法律の施行後3年を経過した時点で、実施状況を検討して、必要があれば改善措置を講じなあかんって定めてるんやで。

例えばな、取調べの録音・録画っていうのは、警察や検察が被疑者を取り調べる時に、その様子をビデオカメラで録画するっていう制度やねん。これは、被疑者が「無理やり自白させられた」とか「暴力を振るわれた」とか主張した時に、実際にどんな取調べやったかを証明できるから、めっちゃ重要な制度なんや。でも、導入してみたら問題が出てくるかもしれへんやろ。例えば、録画があることで被疑者が話しにくくなるとか、捜査員の負担が大きすぎるとか。

せやから、3年経ったら実施状況を検討して、問題があったら改善するっていう仕組みを作ってるんやな。「導入したら終わり」やなくて、「導入した後もちゃんと見直す」っていう姿勢が大事やねん。第2項では、取調べの録音・録画だけやなくて、この法律による改正全体について、3年後に検討するって定めてるんやで。

第3項では、法律の公布後に、再審請求審における証拠の開示、被害者の氏名の秘匿措置、証人等の刑事手続外における保護措置などについて、速やかに検討するって定めてるんや。これらは、今回の改正では盛り込まれへんかったけど、将来的に検討すべき重要な課題やねん。この附則は、法律を作って終わりやなくて、常に改善していこうっていう姿勢を示してるんやで。新しい制度は試行錯誤しながら良くしていくもんやっていう、めっちゃ現実的な考え方が表れてるんやな。

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