第suppl_72条 政令への委任
第suppl_72条 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めるんや。
政令への委任について定めた附則です。附則に定めるもののほか、施行に関し必要な経過措置(罰則関連を含む)は政令で定めると規定しています。包括的な経過措置の委任を定める規定です。
法律で定める経過措置以外にも、施行に必要な措置が必要です。罰則に関する経過措置も含め、政令で定めることとし、柔軟な対応を可能にします。
この規定は、経過措置の包括的な政令委任を定めるものです。
この附則は、政令への委任を定めたもので、この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む)は政令で定めるって書いてあるんやで。さっきの附則第44条と似てるけど、こっちは「罰則に関する経過措置を含む」って明記してあるのが特徴なんや。罰則みたいな重要な事項についても、政令で細かい調整ができるようにした規定やねん。
例えばな、刑事訴訟法の大改正で、手続き違反に対する罰則が強化されて、段階的施行が決まったとするやろ。附則では「施行前の行為は旧罰則」って大枠を決めてるんやけど、実際に運用してみたらな、「旧法と新法が混在する期間の罰金額の調整はどうする?」「地域によって施行時期がずれる場合の罰則適用基準は?」「旧法で始まった事件が新法施行後に判決を迎える場合の罰則は?」みたいな、めっちゃ細かい問題が出てくるんや。こういう技術的な問題をな、いちいち国会で法律を改正して対応するのは現実的やないやろ。
そこでこの附則が、「罰則に関する経過措置を含む」必要な措置を政令で定められるようにしてるわけやねん。罰則っていうのは国民の自由を制限する重要な事項やから、本来は法律で厳格に決めなあかんねん。でもな、施行時期の調整とか、罰金額の換算方法とか、そういう技術的・実務的な細かい部分までぜんぶ法律で決めようとしたら、法改正に時間がかかりすぎて、現場が混乱してしまうんや。政令なら内閣が迅速に制定できるから、柔軟な対応ができるんやで。
この附則は、罰則という重要事項についても、実務上必要な範囲で政令委任を認めた、めっちゃバランスの取れた規定やねん。罪刑法定主義っていう原則があるから、罰則の本体は必ず法律で決めなあかんねん。でも、施行に伴う技術的な調整まで全部法律で決めるのは非現実的やろ。この附則は、原則と実務のバランスを取りながら、法改正をスムーズに進めるための、大事な仕組みやねん。
簡単操作