第suppl_71条 罰則に関する経過措置
第suppl_71条 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるんや。
罰則に関する経過措置について定めた附則です。施行前にした行為及び従前の例による施行後の行為に対する罰則の適用は従前の例によると規定しています。段階的施行における罰則適用を明確にする規定です。
法律は段階的に施行される場合があります。施行前の行為と、附則により旧法適用とされる施行後の行為には、旧罰則が適用されます。罰則不遡及の原則を守ります。
この規定は、罰則の経過措置を定めるものです。
この附則は、罰則に関する経過措置を定めたもので、この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては当該規定)の施行前にした行為と、附則の規定によってなお従前の例によることとされる施行後の行為に対する罰則の適用は、なお従前の例によるって書いてあるんやで。これはな、段階的施行がある場合の罰則不遡及の原則を明確にした規定なんや。
例えばな、刑事訴訟法の大改正があって、附則第一条で「第一号に掲げる規定は令和6年4月1日、第二号は令和6年10月1日、第三号は令和7年4月1日から施行する」って段階的な施行が決まったとするやろ。第三号には出国禁止制度の新設とか、手続き違反に対する罰則の強化が含まれてるんや。令和6年12月に、ある警察官が手続き違反をしたとするやんか。この時点ではまだ第三号は施行されてへんから、旧法が適用されるんやな。
ほんでな、この附則が大事なんは、「附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定」って書いてあることやねん。つまり、施行日が複数あるときは、それぞれの規定ごとに「施行前」「施行後」を判断するんや。第一号の施行日より前の行為は旧罰則、第二号の施行日より前は旧罰則、第三号の施行日より前は旧罰則、っていう風に、各施行日ごとにちゃんと区別して適用するんやで。一律に「法律全体の施行日」で判断するんやなくて、関係する規定の施行日で判断するから、きめ細かい対応ができるんやな。
この附則は、複雑な段階的施行においても、罰則の適用が公平で明確になるように定めた、めっちゃ重要な規定やねん。施行のタイミングがバラバラでも、国民はどの時点でどんな罰則が適用されるかをちゃんと予測できなあかんやろ。法改正が段階的に進む現代の法制度において、この規定は法的安定性と予測可能性を守る、大事な仕組みやねん。
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