おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_7条 刑事訴訟法に係る罰則に関する経過措置等

第suppl_7条 刑事訴訟法に係る罰則に関する経過措置等

第suppl_7条 刑事訴訟法に係る罰則に関する経過措置等

第三号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑事訴訟法第九十五条の二、第九十五条の三、第九十八条の三、第二百八条の三から第二百八条の五まで、第二百七十八条の二、第三百四十三条の三及び第四百八十四条の二の規定の適用については、これらの規定(新刑事訴訟法第九十五条の三第二項及び第二百八条の四第二項を除く。)中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とするんや。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とするで。

第六号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、第六号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑事訴訟法第四百九十四条の九から第四百九十四条の十一までの規定の適用については、これらの規定(新刑事訴訟法第四百九十四条の十第二項を除く。)中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とするんやで。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とするねん。

第三号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑事訴訟法第九十五条の二、第九十五条の三、第九十八条の三、第二百八条の三から第二百八条の五まで、第二百七十八条の二、第三百四十三条の三及び第四百八十四条の二の規定の適用については、これらの規定(新刑事訴訟法第九十五条の三第二項及び第二百八条の四第二項を除く。)中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。

第六号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、第六号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑事訴訟法第四百九十四条の九から第四百九十四条の十一までの規定の適用については、これらの規定(新刑事訴訟法第四百九十四条の十第二項を除く。)中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。

第三号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑事訴訟法第九十五条の二、第九十五条の三、第九十八条の三、第二百八条の三から第二百八条の五まで、第二百七十八条の二、第三百四十三条の三及び第四百八十四条の二の規定の適用については、これらの規定(新刑事訴訟法第九十五条の三第二項及び第二百八条の四第二項を除く。)中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とするんや。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とするで。

第六号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、第六号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑事訴訟法第四百九十四条の九から第四百九十四条の十一までの規定の適用については、これらの規定(新刑事訴訟法第四百九十四条の十第二項を除く。)中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とするんやで。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とするねん。

ワンポイント解説

この附則は、刑事訴訟法に係る罰則に関する経過措置で、刑法改正の前後で罰則の刑名をどう扱うかを定めたものなんや。第1項と第2項では、刑法改正の前の期間は、新しい刑事訴訟法の罰則規定に書いてある「拘禁刑」を「懲役」または「禁錮」に読み替えるって定めてるんやで。

例えばな、新しい刑事訴訟法には「証人等買収罪を犯したら拘禁刑に処する」って書いてあるとするやろ。でも、刑法改正の前には「拘禁刑」っていう刑罰はまだ存在してへんねん。懲役と禁錮っていう別々の刑罰があった時代や。せやから、刑法改正の前の期間は「拘禁刑に処する」って書いてあるのを「懲役に処する」って読み替えて適用するんや。そうせんと、存在してへん刑罰で処罰することになってしまうやろ。

しかも、刑法改正の施行日以後であっても、刑法改正の前にした行為については、同じように「拘禁刑」を「懲役」に読み替えるねん。これは「遡及処罰の禁止」っていう大原則を守るためなんや。犯罪をした時には懲役と禁錮しかなかったのに、後から法律が変わって拘禁刑で処罰されるんやったら、予測できへんやろ。せやから、犯罪をした時の刑名で処罰するっていう原則を守ってるんやな。

この附則は、刑事訴訟法と刑法の改正時期がズレる場合に、罰則の適用を適正にするための規定なんやで。新しい刑事訴訟法は「拘禁刑」って書いてあるけど、実際に適用する時には、刑法改正の前後や犯罪をした時期に応じて、適切な刑名に読み替えるんや。法改正による不利益を防いで、罰則を公正に適用するための、めっちゃ大事な経過措置やねん。

刑事訴訟法に係る罰則に関する経過措置等について定めた附則です。一定期間における新刑事訴訟法の罰則規定の適用について、拘禁刑を懲役に読み替えると規定しています。罰則規定の適用関係を調整する規定です。

刑法改正前の期間は、新刑事訴訟法の罰則中の「拘禁刑」を「懲役」と読み替えます。刑法改正前の行為には旧刑名で処罰し、法改正による不利益を防ぎます。罰則の適用を適正化します。

この規定は、刑訴法に係る罰則の経過措置を定めるものです。

この附則は、刑事訴訟法に係る罰則に関する経過措置で、刑法改正の前後で罰則の刑名をどう扱うかを定めたものなんや。第1項と第2項では、刑法改正の前の期間は、新しい刑事訴訟法の罰則規定に書いてある「拘禁刑」を「懲役」または「禁錮」に読み替えるって定めてるんやで。

例えばな、新しい刑事訴訟法には「証人等買収罪を犯したら拘禁刑に処する」って書いてあるとするやろ。でも、刑法改正の前には「拘禁刑」っていう刑罰はまだ存在してへんねん。懲役と禁錮っていう別々の刑罰があった時代や。せやから、刑法改正の前の期間は「拘禁刑に処する」って書いてあるのを「懲役に処する」って読み替えて適用するんや。そうせんと、存在してへん刑罰で処罰することになってしまうやろ。

しかも、刑法改正の施行日以後であっても、刑法改正の前にした行為については、同じように「拘禁刑」を「懲役」に読み替えるねん。これは「遡及処罰の禁止」っていう大原則を守るためなんや。犯罪をした時には懲役と禁錮しかなかったのに、後から法律が変わって拘禁刑で処罰されるんやったら、予測できへんやろ。せやから、犯罪をした時の刑名で処罰するっていう原則を守ってるんやな。

この附則は、刑事訴訟法と刑法の改正時期がズレる場合に、罰則の適用を適正にするための規定なんやで。新しい刑事訴訟法は「拘禁刑」って書いてあるけど、実際に適用する時には、刑法改正の前後や犯罪をした時期に応じて、適切な刑名に読み替えるんや。法改正による不利益を防いで、罰則を公正に適用するための、めっちゃ大事な経過措置やねん。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ