第suppl_6条 出国制限に関する経過措置
第suppl_6条 出国制限に関する経過措置
新刑事訴訟法第三百四十二条の二から第三百四十二条の八まで、第四百三条の三、第四百七十九条の二、第四百八十三条の二及び第四百八十五条の二の規定は附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)以後に拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者について、新刑事訴訟法第三百四十五条の二から第三百四十五条の四まで、第四百三条の四、第四百六十九条第二項、第四百九十二条の二及び第四百九十四条の二から第四百九十四条の十四までの規定は第六号施行日以後に罰金の裁判の告知を受けた者について、それぞれ適用する。
第六号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、第六号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。
刑法等一部改正法施行日以後における第一項の規定の適用については、懲役又は禁錮に処する判決は、それぞれ拘禁刑に処する判決とみなす。
新刑事訴訟法第三百四十二条の二から第三百四十二条の八まで、第四百三条の三、第四百七十九条の二、第四百八十三条の二及び第四百八十五条の二の規定は附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)以後に拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者について、新刑事訴訟法第三百四十五条の二から第三百四十五条の四まで、第四百三条の四、第四百六十九条第二項、第四百九十二条の二及び第四百九十四条の二から第四百九十四条の十四までの規定は第六号施行日以後に罰金の裁判の告知を受けた者について、それぞれ適用するんや。
第六号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、第六号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とするんやで。
刑法等一部改正法施行日以後における第一項の規定の適用については、懲役又は禁錮に処する判決は、それぞれ拘禁刑に処する判決とみなすんや。
出国制限に関する経過措置について定めた附則です。新刑事訴訟法の出国制限規定等は施行日以後に判決を受けた者に適用し、懲役・禁錮は拘禁刑とみなすと規定しています。出国制限規定の適用開始時期を定める規定です。
出国制限や罰金関連の新規定は、施行日以降に判決を受けた者に適用されます。刑法改正により懲役・禁錮が拘禁刑に統合されたため、旧法の判決も新法の拘禁刑とみなします。法改正の円滑な移行を図ります。
この規定は、出国制限に関する経過措置を定めるものです。
この附則は、出国制限に関する経過措置で、新しく導入された出国制限制度をいつから適用するかを定めたものなんや。第1項では、新刑事訴訟法の第342条の2から342条の8まで(出国制限制度)や、第345条の2から345条の4まで(罰金刑の出国制限)などの規定は、施行日以後に判決を受けた者に適用するって定めてるんやで。
例えばな、令和9年4月1日に出国制限制度が施行されたとするやろ。その前の令和9年3月に判決を受けた人には、出国制限制度は適用されへんねん。施行日以後の4月以降に判決を受けた人から、出国制限の対象になるんや。なんでかっていうと、判決を受けた時には出国制限なんて制度がなかったのに、後から「あなたは出国制限の対象です」って言われたら、予測できへんやろ。せやから、施行日以後に判決を受けた人だけが対象になるんやな。
第2項と第3項では、刑法改正との関係を調整してるんや。刑法が改正されて、懲役と禁錮が「拘禁刑」に統合されたんやで。でも、出国制限制度の施行日が刑法改正の施行日より前やった場合は、「拘禁刑」って書いてあるのを「禁錮」に読み替えるねん。逆に、刑法改正の施行日以後は、昔の「懲役」や「禁錮」の判決も「拘禁刑」の判決とみなすんや。これは、刑罰の名前が変わったことによる混乱を防ぐための調整やねん。
この附則は、新しい制度を導入する時の「いつから適用するか」っていう大事な問題を解決してるんやで。施行日より前に判決を受けた人には適用しないっていう原則を守りつつ、刑法改正による刑罰名の変更にも対応してるんや。法律の改正がスムーズに進むように、細かく調整してるんやな。出国制限っていう新しい制度が、公正に運用されるための基礎を作ってるんやで。
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