第suppl_5条 裁判所等に対する申述等に関する経過措置
第suppl_5条 裁判所等に対する申述等に関する経過措置
法務大臣、国家公安委員会、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、防衛大臣及び財務大臣は、第二項の主務省令を定めるに当たっては、刑事手続における情報通信技術の活用の段階的かつ円滑な推進に資するため、その範囲が逓減するよう適切に定めるものとする。
法務大臣、国家公安委員会、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、防衛大臣及び財務大臣は、第二項の主務省令を定めるに当たっては、刑事手続における情報通信技術の活用の段階的かつ円滑な推進に資するため、その範囲が逓減するよう適切に定めるもんとするんやで。
裁判所等に対する申述等に関する経過措置について定めた附則です。各大臣が主務省令を定めるに当たり、刑事手続における情報通信技術の活用の段階的かつ円滑な推進のため、その範囲が逓減するよう適切に定めると規定しています。省令によるIT化の段階的推進を定める規定です。
各省の大臣が省令を定める際、IT活用を段階的に推進するため、適用範囲を徐々に減らしていくよう定めます。行政機関においても、段階的なIT化を進めます。
この規定は、申述等に関する経過措置を定めるものです。
この附則は、裁判所等に対する申述等に関する経過措置で、行政機関側のIT化を段階的に進めるための規定なんや。法務大臣、国家公安委員会、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、防衛大臣、財務大臣っていう9つの機関が、主務省令を定める時には、IT活用を段階的かつ円滑に推進するために、その範囲が逓減するように適切に定めなあかんって書いてあるんやで。
例えばな、警察が捜査した証拠を裁判所に提出する時に、紙の書類やなくてデジタルデータで提出できるようにするIT化を進めようとしてるとするやろ。でもいきなり全部の警察署でデジタル化したら、システムの使い方が分からへん職員もおるし、地方の小さい警察署やったら設備が整ってへんこともあるやんな。せやから、最初は一部の事件だけをデジタル化の対象外にして、徐々にその対象外の範囲を減らしていくっていう方法を取るんや。
「範囲が逓減する」っていうのは、最初は「これらの事件はまだデジタル化せえへん」っていう範囲が広くて、徐々にその範囲を狭めていって、最終的には全部の事件がデジタル化されるっていう流れなんやな。各省庁が連携して、無理なくIT化を進められるようにしてるんやで。法務省だけやなくて、警察(国家公安委員会)、麻薬事犯を扱う厚労省、環境犯罪を扱う環境省など、いろんな省庁が刑事手続に関わってるから、全部が足並みを揃えて段階的に進める必要があるんやな。
この規定は、行政側のIT化を無理なく進めるための配慮なんやで。裁判所がIT化しても、証拠を提出する警察や検察がIT化してへんかったら、意味がないやろ。全体として統一的にIT化を進めるために、各省庁が協力して段階的に移行していくっていう仕組みが作られてるんや。現場の実情に合わせて、柔軟に対応できるようにしてるんやな。技術の進歩と行政の現実のバランスを取った、めっちゃ実用的な規定やで。
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