第suppl_44条 経過措置の政令への委任
第suppl_44条 経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めるんや。
経過措置の政令への委任について定めた附則です。附則に規定するもののほか、施行に関し必要な経過措置は政令で定めると規定しています。詳細な経過措置の委任を定める規定です。
法律で定める経過措置だけでは不十分な場合があります。必要な経過措置は政令で定めることとし、実務に即した柔軟な対応を可能にします。
この規定は、経過措置の政令委任を定めるものです。
この附則は、経過措置の政令への委任を定めたもので、この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は政令で定めるって書いてあるんやで。法律の附則だけでは、実際の施行に必要な細かい調整まで全部カバーできへんことがあるから、そういう部分を政令に任せる仕組みなんや。
例えばな、刑事訴訟法が大きく改正されて、令和6年4月1日から全面施行されることになったとするやろ。附則では「施行前の事件は旧法適用」「保釈制度の経過措置はこう」って大枠を決めてるんやけど、実際に運用してみたらな、「裁判所の書式はいつから変えるん?」「地域によって準備の進み具合が違うけど、どう調整する?」「旧法で始まった事件の記録の扱いは?」みたいな、めっちゃ細かい問題が山ほど出てくるんや。こういう現場の実務的な問題をな、国会で法律を改正して対応するのは時間がかかりすぎるやろ。
そこで、この附則が「必要な経過措置は政令で定める」って言うてるわけやねん。政令っていうのは、内閣が制定する命令のことで、法律よりも柔軟に迅速に作れるんや。書式の変更時期とか、地域別の段階的施行とか、記録の保管方法とか、そういう技術的・実務的な細かい経過措置を政令で決められるようにしてるんやな。法律と政令の役割分担がはっきりしてて、大きな原則は法律で決めて、細かい運用は政令に任せるんや。
この附則は、法改正をスムーズに進めるための、めっちゃ実務的な規定やねん。法律でぜんぶ決めようとしたら、条文が膨大になるし、予想できへん問題には対応できへんやろ。政令委任の仕組みがあるからこそ、法改正後も現場が混乱せずに、ちゃんと裁判手続きを進められるんやで。柔軟な対応力っていうのが、公正で迅速な刑事司法を支える大事な要素やねん。
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