おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_43条 罰則に関する経過措置

第suppl_43条 罰則に関する経過措置

第suppl_43条 罰則に関する経過措置

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるんや。

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるんや。

ワンポイント解説

この附則は、罰則に関する経過措置を定めたもので、この法律の施行前にした行為と、附則の規定によってなお従前の例によることとされる施行後の行為に対する罰則の適用は、なお従前の例によるって書いてあるんやで。これはな、罪刑法定主義と罰則不遡及の原則を徹底するための規定なんや。

例えばな、令和6年に刑事訴訟法が改正されて、ある手続き違反に対する罰則が「6月以下の懲役」から「1年以下の懲役」に重くなったとするやろ。令和6年4月1日に施行されたんやけど、令和5年12月に手続き違反をした警察官がおったんや。この警察官を裁くときにな、新しい重い罰則(1年以下の懲役)を適用したらあかんのやで。行為をしたときには軽い罰則(6月以下の懲役)やったんやから、その旧罰則で裁かなあかんねん。これが「施行前にした行為」に対する罰則不遡及の原則やな。

さらにな、この附則が大事なんは、「この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行後の行為」も旧罰則で裁くって明記してることやねん。これはどういうことかっていうとな、法改正で段階的な施行がされる場合とか、特定の事件については経過措置で旧法を適用し続けるケースがあるんや。そういう場合でも、旧法が適用される行為については旧罰則を使うんやで。新しい法律が施行された後でも、附則で「この事件はまだ旧法で」って決まってたら、その罰則も旧法のままなんや。

この附則は、罰則の適用について時間的な混乱が起こらんようにする、めっちゃ大事な規定なんやで。犯罪をした時点でどんな罰則が適用されるかが明確やないと、国民は安心して生活できへんやろ。法律が変わったからって、過去の行為に遡って重い罰を科すことは絶対にあかんねん。これが近代刑法の大原則で、憲法第39条の事後法の禁止にも通じる、法治国家の根幹を支える仕組みやねん。

罰則に関する経過措置について定めた附則です。施行前にした行為及びこの附則により従前の例による施行後の行為に対する罰則の適用は従前の例によると規定しています。罰則不遡及の原則を徹底する規定です。

法律施行前の行為と、附則により旧法適用とされる施行後の行為には、旧罰則が適用されます。新しい罰則で過去の行為を処罰することはできません。

この規定は、罰則の経過措置を定めるものです。

この附則は、罰則に関する経過措置を定めたもので、この法律の施行前にした行為と、附則の規定によってなお従前の例によることとされる施行後の行為に対する罰則の適用は、なお従前の例によるって書いてあるんやで。これはな、罪刑法定主義と罰則不遡及の原則を徹底するための規定なんや。

例えばな、令和6年に刑事訴訟法が改正されて、ある手続き違反に対する罰則が「6月以下の懲役」から「1年以下の懲役」に重くなったとするやろ。令和6年4月1日に施行されたんやけど、令和5年12月に手続き違反をした警察官がおったんや。この警察官を裁くときにな、新しい重い罰則(1年以下の懲役)を適用したらあかんのやで。行為をしたときには軽い罰則(6月以下の懲役)やったんやから、その旧罰則で裁かなあかんねん。これが「施行前にした行為」に対する罰則不遡及の原則やな。

さらにな、この附則が大事なんは、「この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行後の行為」も旧罰則で裁くって明記してることやねん。これはどういうことかっていうとな、法改正で段階的な施行がされる場合とか、特定の事件については経過措置で旧法を適用し続けるケースがあるんや。そういう場合でも、旧法が適用される行為については旧罰則を使うんやで。新しい法律が施行された後でも、附則で「この事件はまだ旧法で」って決まってたら、その罰則も旧法のままなんや。

この附則は、罰則の適用について時間的な混乱が起こらんようにする、めっちゃ大事な規定なんやで。犯罪をした時点でどんな罰則が適用されるかが明確やないと、国民は安心して生活できへんやろ。法律が変わったからって、過去の行為に遡って重い罰を科すことは絶対にあかんねん。これが近代刑法の大原則で、憲法第39条の事後法の禁止にも通じる、法治国家の根幹を支える仕組みやねん。

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