おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_42条 処分、手続等に関する経過措置

第suppl_42条 処分、手続等に関する経過措置

第suppl_42条 処分、手続等に関する経過措置

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるもんは、この附則に別段の定めがあるもんを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたもんとみなすんや。

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるもんは、この附則に別段の定めがあるもんを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたもんとみなすんや。

ワンポイント解説

この附則は、処分、手続等に関する経過措置で、法改正の前後で手続の継続性を確保するための規定なんや。この法律の施行前に、改正前の法律の規定によってした処分、手続その他の行為で、改正後の法律に相当の規定があるものは、別段の定めがない限り、改正後の法律の相当の規定によってしたものとみなすって定めてるんやで。

例えばな、令和9年3月に、旧法の規定に基づいて、検察官が証人尋問の請求をしたとするやろ。その後、令和9年4月1日に法律が改正されて、証人尋問の規定が新しくなったんや。この時、旧法でした証人尋問の請求は、どうなるんやろうか。「旧法でした請求やから無効や。新法でもう一回請求し直してや」って言われたら、めっちゃ困るやろ。手続が遅れてしまうし、無駄な手間がかかってしまうんや。

せやから、この附則では、旧法でした処分や手続を、新法でしたものとみなすって定めてるんやな。証人尋問の請求は、新法の証人尋問の規定によってしたものとして扱われるから、やり直す必要がないんやで。ただし、「この附則に別段の定めがあるものを除き」って書いてあるやろ。特別な経過措置が必要な場合は、別の附則で個別に定めることができるんや。

この附則は、法改正によって手続が混乱せえへんようにするための、めっちゃ大事な規定なんやで。もし手続の継続性が保障されへんかったら、法改正の度に、進行中の全ての事件で手続をやり直さなあかんことになってしまうやろ。それは裁判所にとっても、当事者にとっても、めっちゃ負担が大きいんや。せやから、改正前の手続を改正後の手続として認めることで、スムーズに新法に移行できるようにしてるんやな。法改正があっても、裁判が滞らへんようにするための、よう考えられた仕組みやねん。

処分、手続等に関する経過措置について定めた附則です。施行前に改正前の法律でした処分等で改正後に相当規定があるものは改正後の規定でしたものとみなすと規定しています。手続の継続性を確保する規定です。

法改正前にした処分や手続は、改正後の法律に相当する規定がある場合、新法によるものとみなされます。手続をやり直す必要はありません。法改正による混乱を防ぎます。

この規定は、処分・手続の経過措置を定めるものです。

この附則は、処分、手続等に関する経過措置で、法改正の前後で手続の継続性を確保するための規定なんや。この法律の施行前に、改正前の法律の規定によってした処分、手続その他の行為で、改正後の法律に相当の規定があるものは、別段の定めがない限り、改正後の法律の相当の規定によってしたものとみなすって定めてるんやで。

例えばな、令和9年3月に、旧法の規定に基づいて、検察官が証人尋問の請求をしたとするやろ。その後、令和9年4月1日に法律が改正されて、証人尋問の規定が新しくなったんや。この時、旧法でした証人尋問の請求は、どうなるんやろうか。「旧法でした請求やから無効や。新法でもう一回請求し直してや」って言われたら、めっちゃ困るやろ。手続が遅れてしまうし、無駄な手間がかかってしまうんや。

せやから、この附則では、旧法でした処分や手続を、新法でしたものとみなすって定めてるんやな。証人尋問の請求は、新法の証人尋問の規定によってしたものとして扱われるから、やり直す必要がないんやで。ただし、「この附則に別段の定めがあるものを除き」って書いてあるやろ。特別な経過措置が必要な場合は、別の附則で個別に定めることができるんや。

この附則は、法改正によって手続が混乱せえへんようにするための、めっちゃ大事な規定なんやで。もし手続の継続性が保障されへんかったら、法改正の度に、進行中の全ての事件で手続をやり直さなあかんことになってしまうやろ。それは裁判所にとっても、当事者にとっても、めっちゃ負担が大きいんや。せやから、改正前の手続を改正後の手続として認めることで、スムーズに新法に移行できるようにしてるんやな。法改正があっても、裁判が滞らへんようにするための、よう考えられた仕組みやねん。

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