第suppl_41条 映像等の送受信による通話に係る取組の推進
第suppl_41条 映像等の送受信による通話に係る取組の推進
政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。
政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するもんとするんや。
映像等の送受信による通話に係る取組の推進について定めた附則です。政府は被告人等と弁護人等との間の映像・音声による通話を可能とする運用上の措置を推進すると規定しています。遠隔接見の環境整備を求める規定です。
身体拘束を受けている被告人等が弁護人等の援助を受けることは重要です。対面接見に加え、ビデオ通話を可能とする取組を推進します。秘密確保と不正防止に配慮しつつ実施します。
この規定は、映像・音声通話による接見の推進を定めるものです。
この附則は、映像等の送受信による通話に係る取組の推進について定めたもので、政府に対してオンライン接見の環境整備を求める規定なんや。身体の拘束を受けてる被告人や被疑者と、弁護人等との間で、映像と音声の送受信による通話、つまりビデオ通話を可能にするための運用上の措置を推進しなあかんって書いてあるんやで。
例えばな、大阪の拘置所に拘束されてる被疑者がいて、その人の弁護人が東京に住んでるとするやろ。従来やったら、弁護人は東京から大阪まで新幹線で何時間もかけて、拘置所に接見に行かなあかんねん。これは弁護人にとっても、被疑者にとっても、めっちゃ負担が大きいやろ。交通費も時間もかかるし、頻繁に接見するのが難しくなってしまうんや。でも、ビデオ通話が使えたら、東京の弁護士事務所から、大阪の拘置所の被疑者と直接話すことができるやんな。
ただし、接見っていうのは、被疑者と弁護人の間の秘密を守らなあかん重要な手続きやねん。せやから、この附則では「秘密の確保に配慮する」って明記してるんや。誰かに盗聴されたり、通話内容が記録されたりせえへんように、ちゃんとしたセキュリティ対策が必要なんやで。また、「不正行為等の防止に万全を期す」とも書いてあるやろ。例えば、被疑者が第三者と不正に連絡を取ったり、証拠隠滅の指示をしたりせえへんように、一定の管理も必要なんや。
この附則は、技術の進歩を活用して、被告人・被疑者の防御権を充実させようっていう、めっちゃ先進的な規定なんやで。対面接見が原則やけど、それに加えてビデオ通話も使えるようにすることで、遠方の弁護人でも気軽に接見できるようになるんや。地域の実情にも配慮しながら、秘密保持と不正防止のバランスを取りつつ、新しい接見の形を実現していくための、大事な一歩やねん。
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