第suppl_40条 罰則に関する経過措置
第suppl_40条 罰則に関する経過措置
第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるんや。
罰則に関する経過措置について定めた附則です。第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用は従前の例によると規定しています。段階的施行における罰則の適用を明確にする規定です。
法律の規定は段階的に施行される場合があります。第二号施行日前の行為には、改正前の罰則が適用されます。施行段階ごとに罰則適用を整理します。
この規定は、段階的施行における罰則の経過措置を定めるものです。
この附則は、段階的施行における罰則の経過措置で、第2号施行日前にした行為に対する罰則の適用は従前の例によるって定めたものなんや。この法律は一度に全部が施行されるんやなくて、第1号施行日、第2号施行日、第3号施行日って、段階的に施行されるねん。その中で、第2号施行日より前にした行為については、旧法の罰則が適用されるって明確にしてるんやで。
例えばな、令和9年1月1日が第1号施行日、令和9年4月1日が第2号施行日やとするやろ。第2号施行日で施行される規定には、新しい罰則が含まれてるかもしれへんねん。でも、令和9年3月に犯罪をした人は、第2号施行日前やから、旧法の罰則で裁かれるんや。たとえ裁判が第2号施行日の後に行われたとしても、犯罪をした時には新しい罰則なんて存在してへんかったんやから、旧法が適用されるんやな。
これは罪刑法定主義の大原則を守るための規定やねん。「犯罪をした時に有効やった法律で裁く」っていうのが基本やろ。段階的施行の場合は、どの施行日の前か後かで、適用される法律が変わってくるんや。せやから、施行段階ごとに、罰則の適用を整理する必要があるんやで。
この附則は、複雑な段階的施行の中でも、罰則不遡及の原則がちゃんと守られるようにするための規定なんや。第2号施行日っていう特定の基準日を明確にすることで、「この日より前の行為には旧罰則、この日以後の行為には新罰則」っていう線引きがはっきりするねん。国民が予測可能な形で、公正な処罰が行われるための、めっちゃ大事な仕組みやで。
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