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第suppl_4条 刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置

第suppl_4条 刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置

第suppl_4条 刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日(次条第二項及び附則第十一条第二項において「施行日」という。)の前日までの間における第二条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下この項及び次条において「第二条改正後刑事訴訟法」という。)第二百五十条第三項及び第四項の規定の適用については、刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の刑法(以下この条において「従前の例による平成二十九年改正前刑法」という。)第百七十八条の二の罪又はその未遂罪は、第二条改正後刑事訴訟法第二百五十条第三項第二号に掲げる罪とみなし、従前の例による平成二十九年改正前刑法第百八十一条第三項(人を負傷させたときに限る。)の罪又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第二百四十一条前段の罪若しくはその未遂罪は、第二条改正後刑事訴訟法第二百五十条第三項第一号に掲げる罪とみなすんや。

新刑事訴訟法第二百五十条第三項及び第四項の規定の適用については、附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪は、新刑事訴訟法第二百五十条第三項第三号に掲げる罪とみなし、附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第百七十八条の二の罪若しくはその未遂罪は、新刑事訴訟法第二百五十条第三項第二号に掲げる罪とみなし、従前の例による平成二十九年改正前刑法第百八十一条第三項(人を負傷させたときに限る。)の罪又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第二百四十一条前段の罪若しくはその未遂罪は、新刑事訴訟法第二百五十条第三項第一号に掲げる罪とみなすんやで。

附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第百七十八条の二の罪若しくはその未遂罪、従前の例による平成二十九年改正前刑法第百八十一条第三項の罪若しくは従前の例による平成二十九年改正前刑法第二百四十一条の罪若しくはその未遂罪の被害者は、新刑事訴訟法第三百二十一条の三第一項の規定の適用については、同項第一号イに掲げる者とみなすんや。

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日(次条第二項及び附則第十一条第二項において「施行日」という。)の前日までの間における第二条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下この項及び次条において「第二条改正後刑事訴訟法」という。)第二百五十条第三項及び第四項の規定の適用については、刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の刑法(以下この条において「従前の例による平成二十九年改正前刑法」という。)第百七十八条の二の罪又はその未遂罪は、第二条改正後刑事訴訟法第二百五十条第三項第二号に掲げる罪とみなし、従前の例による平成二十九年改正前刑法第百八十一条第三項(人を負傷させたときに限る。)の罪又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第二百四十一条前段の罪若しくはその未遂罪は、第二条改正後刑事訴訟法第二百五十条第三項第一号に掲げる罪とみなす。

新刑事訴訟法第二百五十条第三項及び第四項の規定の適用については、附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪は、新刑事訴訟法第二百五十条第三項第三号に掲げる罪とみなし、附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第百七十八条の二の罪若しくはその未遂罪は、新刑事訴訟法第二百五十条第三項第二号に掲げる罪とみなし、従前の例による平成二十九年改正前刑法第百八十一条第三項(人を負傷させたときに限る。)の罪又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第二百四十一条前段の罪若しくはその未遂罪は、新刑事訴訟法第二百五十条第三項第一号に掲げる罪とみなす。

附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第百七十八条の二の罪若しくはその未遂罪、従前の例による平成二十九年改正前刑法第百八十一条第三項の罪若しくは従前の例による平成二十九年改正前刑法第二百四十一条の罪若しくはその未遂罪の被害者は、新刑事訴訟法第三百二十一条の三第一項の規定の適用については、同項第一号イに掲げる者とみなす。

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日(次条第二項及び附則第十一条第二項において「施行日」という。)の前日までの間における第二条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下この項及び次条において「第二条改正後刑事訴訟法」という。)第二百五十条第三項及び第四項の規定の適用については、刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の刑法(以下この条において「従前の例による平成二十九年改正前刑法」という。)第百七十八条の二の罪又はその未遂罪は、第二条改正後刑事訴訟法第二百五十条第三項第二号に掲げる罪とみなし、従前の例による平成二十九年改正前刑法第百八十一条第三項(人を負傷させたときに限る。)の罪又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第二百四十一条前段の罪若しくはその未遂罪は、第二条改正後刑事訴訟法第二百五十条第三項第一号に掲げる罪とみなすんや。

新刑事訴訟法第二百五十条第三項及び第四項の規定の適用については、附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪は、新刑事訴訟法第二百五十条第三項第三号に掲げる罪とみなし、附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第百七十八条の二の罪若しくはその未遂罪は、新刑事訴訟法第二百五十条第三項第二号に掲げる罪とみなし、従前の例による平成二十九年改正前刑法第百八十一条第三項(人を負傷させたときに限る。)の罪又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第二百四十一条前段の罪若しくはその未遂罪は、新刑事訴訟法第二百五十条第三項第一号に掲げる罪とみなすんやで。

附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第百七十八条の二の罪若しくはその未遂罪、従前の例による平成二十九年改正前刑法第百八十一条第三項の罪若しくは従前の例による平成二十九年改正前刑法第二百四十一条の罪若しくはその未遂罪の被害者は、新刑事訴訟法第三百二十一条の三第一項の規定の適用については、同項第一号イに掲げる者とみなすんや。

ワンポイント解説

この附則は、刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置で、めっちゃ複雑やけど重要な規定なんや。法律が改正されると、罪の名前や条文番号が変わることがあるやろ。そういう時に「昔の罪名でも、新しい手続のルールを適用できるようにする」っていう調整をするための規定やねん。

例えばな、平成29年に刑法が改正されて、性犯罪の罪名や条文番号が変わったんや。旧刑法の第176条から178条は「強制わいせつ罪」とか「強制性交等罪」やったけど、改正後は条文の内容が変わったり、新しい条文が追加されたりしたんやで。そうすると、改正前に起きた犯罪を裁く時に、新しい刑事訴訟法のどの規定を使えばええか分からへんくなるやろ。せやから、「旧刑法の第176条の罪は、新刑事訴訟法の第250条3項3号に掲げる罪とみなす」っていう風に、対応関係を明確にしてるんや。

第1項と第2項では、施行日の前後で、旧刑法の性犯罪等を新しい刑事訴訟法の対応する罪とみなすって定めてるんやで。これによって、罪名が変わっても、被害者保護の手続きとか、証拠の取り扱いとか、そういう刑事訴訟法上の扱いが統一されるんやな。例えば、旧刑法の強制わいせつ罪の被害者も、新しい刑事訴訟法の被害者保護規定を使えるようになるんや。

第3項では、旧刑法の性犯罪等の被害者は、新刑事訴訟法第321条の3第1項の規定の適用について、同項1号イに掲げる者とみなすって定めてるんや。これは、被害者の供述調書を証拠として使いやすくするための規定やねん。法律が改正されても、被害者が不利にならへんように、ちゃんと保護されるようにしてるんやで。法改正の移行期における混乱を防いで、被害者の権利をしっかり守るための、めっちゃ細かいけど大事な規定なんやな。

刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置について定めた附則です。一定期間における改正後刑事訴訟法の規定の適用について、従前の例による旧刑法の罪を新法の規定の適用についてみなすと規定しています。改正法の適用関係を調整する規定です。

改正刑事訴訟法の適用について、旧刑法の性犯罪等を新法の対応する罪とみなします。法改正により罪名が変わった場合でも、手続的な扱いを統一するためです。法改正の移行期における混乱を防ぎます。

この規定は、刑事訴訟法改正に伴う経過措置を定めるものです。

この附則は、刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置で、めっちゃ複雑やけど重要な規定なんや。法律が改正されると、罪の名前や条文番号が変わることがあるやろ。そういう時に「昔の罪名でも、新しい手続のルールを適用できるようにする」っていう調整をするための規定やねん。

例えばな、平成29年に刑法が改正されて、性犯罪の罪名や条文番号が変わったんや。旧刑法の第176条から178条は「強制わいせつ罪」とか「強制性交等罪」やったけど、改正後は条文の内容が変わったり、新しい条文が追加されたりしたんやで。そうすると、改正前に起きた犯罪を裁く時に、新しい刑事訴訟法のどの規定を使えばええか分からへんくなるやろ。せやから、「旧刑法の第176条の罪は、新刑事訴訟法の第250条3項3号に掲げる罪とみなす」っていう風に、対応関係を明確にしてるんや。

第1項と第2項では、施行日の前後で、旧刑法の性犯罪等を新しい刑事訴訟法の対応する罪とみなすって定めてるんやで。これによって、罪名が変わっても、被害者保護の手続きとか、証拠の取り扱いとか、そういう刑事訴訟法上の扱いが統一されるんやな。例えば、旧刑法の強制わいせつ罪の被害者も、新しい刑事訴訟法の被害者保護規定を使えるようになるんや。

第3項では、旧刑法の性犯罪等の被害者は、新刑事訴訟法第321条の3第1項の規定の適用について、同項1号イに掲げる者とみなすって定めてるんや。これは、被害者の供述調書を証拠として使いやすくするための規定やねん。法律が改正されても、被害者が不利にならへんように、ちゃんと保護されるようにしてるんやで。法改正の移行期における混乱を防いで、被害者の権利をしっかり守るための、めっちゃ細かいけど大事な規定なんやな。

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