おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_39条 政令への委任

第suppl_39条 政令への委任

第suppl_39条 政令への委任

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めるんや。

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めるんや。

ワンポイント解説

この附則は、経過措置の政令への委任について定めたもので、法律に書いてへん細かい経過措置は政令で定めることができるっていう規定なんや。この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は政令で定めるって書いてあるんやで。これは法律の柔軟な運用を可能にするための、めっちゃ実用的な規定やねん。

例えばな、刑事訴訟法が改正されて、新しい制度が導入されたとするやろ。法律には大きな枠組みだけが書いてあって、細かい手続きまでは書いてへんことが多いんや。でも実際に施行する時には、「この書類はどの部署に提出するんか」とか「この手続きはいつまでにやらなあかんのか」とか、めっちゃ細かいことを決めなあかんねん。そういう細かいことまで全部法律に書いてたら、法律が分厚くなりすぎるし、状況の変化に対応できへんやろ。

せやから、細かい経過措置は政令に委任するんや。政令っていうのは、内閣が制定する命令で、法律よりも簡単に作ったり変更したりできるねん。現場の実情に合わせて、必要な経過措置を迅速に定めることができるんやで。例えば、「新しい書式はこの日から使います」とか「この地域では段階的に施行します」とか、そういう細かい調整を政令でやるんやな。

この附則は、法律と政令の役割分担を明確にする規定なんやで。法律では大きな原則や枠組みを定めて、政令では実務的な細かいことを定める。こうすることで、法改正がスムーズに進むし、現場の混乱も防げるんや。柔軟で実効性のある法律運用を実現するための、めっちゃ大事な仕組みやねん。

政令への委任について定めた附則です。附則に定めるもののほか、施行に関し必要な経過措置は政令で定めると規定しています。詳細な経過措置を政令に委任する規定です。

法律で定める経過措置以外にも、施行に必要な細かい経過措置が必要です。それらは政令で定めることとし、柔軟な対応を可能にします。

この規定は、経過措置の政令への委任を定めるものです。

この附則は、経過措置の政令への委任について定めたもので、法律に書いてへん細かい経過措置は政令で定めることができるっていう規定なんや。この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は政令で定めるって書いてあるんやで。これは法律の柔軟な運用を可能にするための、めっちゃ実用的な規定やねん。

例えばな、刑事訴訟法が改正されて、新しい制度が導入されたとするやろ。法律には大きな枠組みだけが書いてあって、細かい手続きまでは書いてへんことが多いんや。でも実際に施行する時には、「この書類はどの部署に提出するんか」とか「この手続きはいつまでにやらなあかんのか」とか、めっちゃ細かいことを決めなあかんねん。そういう細かいことまで全部法律に書いてたら、法律が分厚くなりすぎるし、状況の変化に対応できへんやろ。

せやから、細かい経過措置は政令に委任するんや。政令っていうのは、内閣が制定する命令で、法律よりも簡単に作ったり変更したりできるねん。現場の実情に合わせて、必要な経過措置を迅速に定めることができるんやで。例えば、「新しい書式はこの日から使います」とか「この地域では段階的に施行します」とか、そういう細かい調整を政令でやるんやな。

この附則は、法律と政令の役割分担を明確にする規定なんやで。法律では大きな原則や枠組みを定めて、政令では実務的な細かいことを定める。こうすることで、法改正がスムーズに進むし、現場の混乱も防げるんや。柔軟で実効性のある法律運用を実現するための、めっちゃ大事な仕組みやねん。

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