おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_3条 公判調書等に関する経過措置

第suppl_3条 公判調書等に関する経過措置

第suppl_3条 公判調書等に関する経過措置

最高裁判所は、第一項の規定に基づき特定刑事事件を定めるに当たっては、刑事手続における情報通信技術の活用の段階的かつ円滑な推進に資するため、その範囲が逓減するよう適切に定めるもんとするんや。

最高裁判所は、第一項の規定に基づき特定刑事事件を定めるに当たっては、刑事手続における情報通信技術の活用の段階的かつ円滑な推進に資するため、その範囲が逓減するよう適切に定めるものとする。

最高裁判所は、第一項の規定に基づき特定刑事事件を定めるに当たっては、刑事手続における情報通信技術の活用の段階的かつ円滑な推進に資するため、その範囲が逓減するよう適切に定めるもんとするんや。

ワンポイント解説

この附則は、公判調書等に関する経過措置で、刑事手続におけるIT化を段階的に進めるための規定なんや。最高裁判所は「特定刑事事件」を定める時に、情報通信技術(IT)の活用を段階的かつ円滑に推進するために、その範囲が逓減する、つまりだんだん減っていくように適切に定めなあかんって書いてあるんやで。

例えばな、刑事裁判で公判調書とかをデジタル化して、パソコンやタブレットで見られるようにするIT化を進めようとしてるとするやろ。でもいきなり全部の事件でIT化したら、裁判所も弁護士も検察官も混乱してしまうやんな。システムの使い方に慣れてへんし、トラブルが起きた時の対応も分からへんやろ。せやから、最初は一部の事件だけをIT化の対象外にして、徐々にその対象外の範囲を減らしていくっていう方法を取るんや。

「範囲が逓減する」っていうのがポイントやねん。最初は「これらの事件はまだIT化せえへん」っていう範囲が広くて、徐々にその範囲を狭めていって、最終的には全部の事件がIT化されるっていう流れなんや。例えば、最初は複雑な事件とか被告人が高齢の事件はIT化の対象外にして、システムが安定してきたら、そういう事件もIT化していくっていう感じやな。

この規定は、IT化を無理なく進めるための知恵なんやで。いきなり全面的にIT化して失敗するよりも、段階的に進めて問題を見つけながら改善していく方が、結果的にはスムーズに移行できるやろ。裁判所も現場の人たちも、新しいシステムに慣れる時間が必要やねん。この附則は、技術の進歩と現場の実情のバランスを取った、めっちゃ現実的な規定やで。

公判調書等に関する経過措置について定めた附則です。最高裁判所は特定刑事事件を定めるに当たり、刑事手続における情報通信技術の活用の段階的かつ円滑な推進のため、その範囲が逓減するよう適切に定めると規定しています。IT化の段階的推進を定める規定です。

最高裁判所が特定の刑事事件を定める際、IT活用を段階的に推進するため、適用範囲を徐々に減らしていくよう定めます。全面的なIT化ではなく、段階的な移行を図ります。

この規定は、公判調書等に関する経過措置を定めるものです。

この附則は、公判調書等に関する経過措置で、刑事手続におけるIT化を段階的に進めるための規定なんや。最高裁判所は「特定刑事事件」を定める時に、情報通信技術(IT)の活用を段階的かつ円滑に推進するために、その範囲が逓減する、つまりだんだん減っていくように適切に定めなあかんって書いてあるんやで。

例えばな、刑事裁判で公判調書とかをデジタル化して、パソコンやタブレットで見られるようにするIT化を進めようとしてるとするやろ。でもいきなり全部の事件でIT化したら、裁判所も弁護士も検察官も混乱してしまうやんな。システムの使い方に慣れてへんし、トラブルが起きた時の対応も分からへんやろ。せやから、最初は一部の事件だけをIT化の対象外にして、徐々にその対象外の範囲を減らしていくっていう方法を取るんや。

「範囲が逓減する」っていうのがポイントやねん。最初は「これらの事件はまだIT化せえへん」っていう範囲が広くて、徐々にその範囲を狭めていって、最終的には全部の事件がIT化されるっていう流れなんや。例えば、最初は複雑な事件とか被告人が高齢の事件はIT化の対象外にして、システムが安定してきたら、そういう事件もIT化していくっていう感じやな。

この規定は、IT化を無理なく進めるための知恵なんやで。いきなり全面的にIT化して失敗するよりも、段階的に進めて問題を見つけながら改善していく方が、結果的にはスムーズに移行できるやろ。裁判所も現場の人たちも、新しいシステムに慣れる時間が必要やねん。この附則は、技術の進歩と現場の実情のバランスを取った、めっちゃ現実的な規定やで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ