おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_21条 周知

第suppl_21条 周知

第suppl_21条 周知

政府は、新刑法等の規定が、性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるもんであることに鑑み、その趣旨及び内容について国民に周知を図るもんとするんや。

政府は、新刑法等の規定が、性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、その趣旨及び内容について国民に周知を図るものとする。

政府は、新刑法等の規定が、性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるもんであることに鑑み、その趣旨及び内容について国民に周知を図るもんとするんや。

ワンポイント解説

この附則は、法改正の周知について定めたもので、政府に対して国民への広報活動を義務付ける規定なんや。新しい刑法等の規定が、性的な被害の実態や社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものやから、その趣旨と内容について国民に周知を図らなあかんって書いてあるんやで。

例えばな、性犯罪の法律が改正されて、今まで処罰されへんかった行為が新しく犯罪になったとするやろ。例えば、「盗撮」が明確に処罰されるようになったとか、「性的な姿態を撮影する行為」が犯罪として定義されたとか。こういう新しいルールができた時に、国民がそれを知らんかったら、意味がないやろ。「知らん間に犯罪者になってた」とか「被害を受けても犯罪やって気付かへんかった」とかいうことになってしまうんや。

せやから、政府は法改正の内容を広く国民に知らせる義務があるんやで。テレビCMを流したり、ポスターを貼ったり、学校で教育したり、インターネットで情報を発信したり、いろんな方法で周知活動をするんやな。特に性犯罪の規定っていうのは、「何が許されて、何が許されへんのか」っていう、社会の行動規範に直結する内容やから、全ての国民が正しく理解する必要があるんや。

この附則は、法律を作るだけやなくて、それを国民に伝えることも政府の責任やっていうことを明確にしてるんやな。「法律を知らんかった」っていうのは基本的に言い訳にならへんけど、そもそも知る機会がなかったら不公平やろ。せやから、政府が積極的に広報することで、全ての国民が新しいルールを理解できるようにするんやで。法の実効性を高めて、被害を防止し、社会の意識を変えていくための、めっちゃ大事な規定やねん。

周知について定めた附則です。政府は新刑法等の規定が新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、その趣旨及び内容について国民に周知を図ると規定しています。国民への法改正の周知義務を定める規定です。

性犯罪規定の改正は新たな行為規範を定めるものです。政府は法改正の趣旨と内容を国民に広く知らせる義務があります。法の実効性を高めるための広報活動を求めます。

この規定は、法改正の周知を定めるものです。

この附則は、法改正の周知について定めたもので、政府に対して国民への広報活動を義務付ける規定なんや。新しい刑法等の規定が、性的な被害の実態や社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものやから、その趣旨と内容について国民に周知を図らなあかんって書いてあるんやで。

例えばな、性犯罪の法律が改正されて、今まで処罰されへんかった行為が新しく犯罪になったとするやろ。例えば、「盗撮」が明確に処罰されるようになったとか、「性的な姿態を撮影する行為」が犯罪として定義されたとか。こういう新しいルールができた時に、国民がそれを知らんかったら、意味がないやろ。「知らん間に犯罪者になってた」とか「被害を受けても犯罪やって気付かへんかった」とかいうことになってしまうんや。

せやから、政府は法改正の内容を広く国民に知らせる義務があるんやで。テレビCMを流したり、ポスターを貼ったり、学校で教育したり、インターネットで情報を発信したり、いろんな方法で周知活動をするんやな。特に性犯罪の規定っていうのは、「何が許されて、何が許されへんのか」っていう、社会の行動規範に直結する内容やから、全ての国民が正しく理解する必要があるんや。

この附則は、法律を作るだけやなくて、それを国民に伝えることも政府の責任やっていうことを明確にしてるんやな。「法律を知らんかった」っていうのは基本的に言い訳にならへんけど、そもそも知る機会がなかったら不公平やろ。せやから、政府が積極的に広報することで、全ての国民が新しいルールを理解できるようにするんやで。法の実効性を高めて、被害を防止し、社会の意識を変えていくための、めっちゃ大事な規定やねん。

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