おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_20条 検討等

第suppl_20条 検討等

第suppl_20条 検討等

政府は、性的な被害に係る犯罪規定が社会の受け止め方を踏まえて処罰対象を適切に決すべきものであるという特質を有し、また、その改正がそれぞれの時代の性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応していること等に鑑み、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の規定(以下「新刑法等の規定」という。)の施行の状況を勘案し、新刑法等の規定の施行後の性的な被害の実態及びこれに対する社会の受け止め方や社会の意識、とりわけ性的同意についての意識も踏まえつつ、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるもんとするんや。

政府は、前項の検討がより実証的なもんとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行うもんとするんやで。

政府は、性的な被害に係る犯罪規定が社会の受け止め方を踏まえて処罰対象を適切に決すべきものであるという特質を有し、また、その改正がそれぞれの時代の性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応していること等に鑑み、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の規定(以下「新刑法等の規定」という。)の施行の状況を勘案し、新刑法等の規定の施行後の性的な被害の実態及びこれに対する社会の受け止め方や社会の意識、とりわけ性的同意についての意識も踏まえつつ、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

政府は、前項の検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行うものとする。

政府は、性的な被害に係る犯罪規定が社会の受け止め方を踏まえて処罰対象を適切に決すべきものであるという特質を有し、また、その改正がそれぞれの時代の性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応していること等に鑑み、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の規定(以下「新刑法等の規定」という。)の施行の状況を勘案し、新刑法等の規定の施行後の性的な被害の実態及びこれに対する社会の受け止め方や社会の意識、とりわけ性的同意についての意識も踏まえつつ、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるもんとするんや。

政府は、前項の検討がより実証的なもんとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行うもんとするんやで。

ワンポイント解説

この附則は、性犯罪法制の検討について定めたもので、政府に対して継続的な見直しを義務付ける、めっちゃ重要な規定なんや。第1項では、この法律の施行後5年を経過した時点で、性犯罪に係る規定の施行状況を検討して、性的被害の実態や社会の意識、とりわけ性的同意についての意識も踏まえて、必要があれば改善措置を講じなあかんって定めてるんやで。

例えばな、性犯罪の法律っていうのは、その時代の社会の価値観とか、性に関する考え方とかに、めっちゃ影響を受けるんや。昔は「夫婦間の強制性交は犯罪やない」って考えられてた時代もあったんやけど、今では「配偶者であっても同意のない性交は犯罪や」っていうのが常識になってるやろ。同じように、「性的同意」についての社会の意識も、どんどん変化してるんやな。例えば、「嫌と言わんかったから同意してた」っていう考え方から、「明確にイエスって言わん限り同意やない」っていう考え方に変わってきてるんや。

せやから、性犯罪の法律は、一度作ったら終わりやなくて、定期的に見直す必要があるんやで。5年後に、新しい法律がちゃんと機能してるか、社会の意識の変化に対応できてるか、被害者の実態に合ってるかを検討するんや。もし「この規定では不十分や」とか「新しいタイプの被害が出てきた」とかいうことが分かったら、すぐに改善するんやな。

第2項では、その検討をより実証的なものにするために、性的被害の実態について必要な調査を行うって定めてるんや。性的被害っていうのは、申告することが非常に困難やねん。恥ずかしいとか、信じてもらえへんかもしれへんとか、二次被害を受けるかもしれへんとか、いろんな理由で被害を訴えられへん人が多いんやで。せやから、政府が積極的に実態調査をして、隠れた被害の実態を明らかにする必要があるんやな。この附則は、性犯罪法制を常に時代に合わせて改善していくための、めっちゃ先進的な仕組みやねん。

検討等について定めた附則です。政府は施行後5年経過時に性犯罪規定の施行状況を検討し、性的被害の実態調査を行うと規定しています。性犯罪法制の継続的見直しを義務付ける規定です。

性犯罪規定は社会意識の変化に対応すべき性質を持ちます。5年後に施行状況を検討し、性的同意の意識変化も踏まえ、必要なら改善します。実証的検討のため被害実態調査も行います。

この規定は、性犯罪法制の検討を定めるものです。

この附則は、性犯罪法制の検討について定めたもので、政府に対して継続的な見直しを義務付ける、めっちゃ重要な規定なんや。第1項では、この法律の施行後5年を経過した時点で、性犯罪に係る規定の施行状況を検討して、性的被害の実態や社会の意識、とりわけ性的同意についての意識も踏まえて、必要があれば改善措置を講じなあかんって定めてるんやで。

例えばな、性犯罪の法律っていうのは、その時代の社会の価値観とか、性に関する考え方とかに、めっちゃ影響を受けるんや。昔は「夫婦間の強制性交は犯罪やない」って考えられてた時代もあったんやけど、今では「配偶者であっても同意のない性交は犯罪や」っていうのが常識になってるやろ。同じように、「性的同意」についての社会の意識も、どんどん変化してるんやな。例えば、「嫌と言わんかったから同意してた」っていう考え方から、「明確にイエスって言わん限り同意やない」っていう考え方に変わってきてるんや。

せやから、性犯罪の法律は、一度作ったら終わりやなくて、定期的に見直す必要があるんやで。5年後に、新しい法律がちゃんと機能してるか、社会の意識の変化に対応できてるか、被害者の実態に合ってるかを検討するんや。もし「この規定では不十分や」とか「新しいタイプの被害が出てきた」とかいうことが分かったら、すぐに改善するんやな。

第2項では、その検討をより実証的なものにするために、性的被害の実態について必要な調査を行うって定めてるんや。性的被害っていうのは、申告することが非常に困難やねん。恥ずかしいとか、信じてもらえへんかもしれへんとか、二次被害を受けるかもしれへんとか、いろんな理由で被害を訴えられへん人が多いんやで。せやから、政府が積極的に実態調査をして、隠れた被害の実態を明らかにする必要があるんやな。この附則は、性犯罪法制を常に時代に合わせて改善していくための、めっちゃ先進的な仕組みやねん。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ