おおさかけんぽう

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第suppl_2条 罰則の適用に関する経過措置

第suppl_2条 罰則の適用に関する経過措置

第suppl_2条 罰則の適用に関する経過措置

この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例によるんや。

前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者は、第三条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者とみなすんやで。

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百九十条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる事件とみなすんや。

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、新刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる罪とみなすんやで。

この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者は、第三条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者とみなす。

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百九十条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる事件とみなす。

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、新刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる罪とみなす。

この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例によるんや。

前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者は、第三条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者とみなすんやで。

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百九十条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる事件とみなすんや。

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、新刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる罪とみなすんやで。

ワンポイント解説

この附則は、法律が改正された時の罰則の適用について定めた、めっちゃ大事な経過措置なんや。第1項では「この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による」って書いてあるやろ。これは「法律が変わる前に犯罪をした人は、昔の法律で裁かれる」っていう大原則を定めてるんやで。

例えばな、令和9年3月に刑事訴訟法が改正されたとするやろ。でも、ある人が令和8年に犯罪をしてて、令和9年4月に逮捕されたとする。この場合、その人は新しい刑事訴訟法やなくて、犯罪をした時の古い刑事訴訟法で裁かれるんや。なんでかっていうと、犯罪をした時には新しい法律なんて知らへんかったやろ。後から法律が変わって、それが適用されるんやったら、予測できへんやんな。せやから、犯罪をした時の法律で裁くっていうのが大原則なんやで。

第2項から第4項では、ただし被害者保護に関する規定については例外を認めてるんや。旧刑法の性犯罪(第176条から178条)の被害者は、新しい刑事訴訟法の第157条の6とか、第290条の2とか、第316条の33の規定を使える人とみなされるねん。つまり、犯罪自体は昔の法律で裁かれるけど、被害者を保護するための手続きは新しい法律を使えるっていうことや。これは被害者にとって有利やろ。

これは「遡及適用の禁止」と「被害者保護」のバランスを取った規定なんやで。犯人を処罰するルールについては、予測可能性を守るために昔の法律を使う。でも、被害者を守るルールについては、新しくて良い制度があるんやったら、それを使えるようにしてあげるっていう優しい配慮やねん。法律の改正が被害者にも恩恵をもたらすようにする、めっちゃ大事な仕組みやで。

罰則の適用に関する経過措置について定めた附則です。施行前の行為の処罰は従前の例によるとし、旧刑法の一定の罪の被害者や事件を新刑事訴訟法の規定の適用についてみなすと規定しています。法改正前後の罰則適用関係を明確にする規定です。

法律施行前の行為には、改正前の法律が適用されます。ただし、性犯罪などの被害者保護規定については、旧法の被害者も新法の保護対象とみなされます。被害者保護を遡及的に確保します。

この規定は、罰則の適用に関する経過措置を定めるものです。

この附則は、法律が改正された時の罰則の適用について定めた、めっちゃ大事な経過措置なんや。第1項では「この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による」って書いてあるやろ。これは「法律が変わる前に犯罪をした人は、昔の法律で裁かれる」っていう大原則を定めてるんやで。

例えばな、令和9年3月に刑事訴訟法が改正されたとするやろ。でも、ある人が令和8年に犯罪をしてて、令和9年4月に逮捕されたとする。この場合、その人は新しい刑事訴訟法やなくて、犯罪をした時の古い刑事訴訟法で裁かれるんや。なんでかっていうと、犯罪をした時には新しい法律なんて知らへんかったやろ。後から法律が変わって、それが適用されるんやったら、予測できへんやんな。せやから、犯罪をした時の法律で裁くっていうのが大原則なんやで。

第2項から第4項では、ただし被害者保護に関する規定については例外を認めてるんや。旧刑法の性犯罪(第176条から178条)の被害者は、新しい刑事訴訟法の第157条の6とか、第290条の2とか、第316条の33の規定を使える人とみなされるねん。つまり、犯罪自体は昔の法律で裁かれるけど、被害者を保護するための手続きは新しい法律を使えるっていうことや。これは被害者にとって有利やろ。

これは「遡及適用の禁止」と「被害者保護」のバランスを取った規定なんやで。犯人を処罰するルールについては、予測可能性を守るために昔の法律を使う。でも、被害者を守るルールについては、新しくて良い制度があるんやったら、それを使えるようにしてあげるっていう優しい配慮やねん。法律の改正が被害者にも恩恵をもたらすようにする、めっちゃ大事な仕組みやで。

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