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第suppl_19条 刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置

第suppl_19条 刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置

第suppl_19条 刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置

附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下この項及び次項において「改正後の刑事訴訟法」という。)第二百一条の二第一項及び第二項、第二百七条の二、第二百七条の三第一項(第一号イに係る部分に限る。)並びに第四百二十九条第三項の規定の適用については改正後の刑事訴訟法第二百一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなし、改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項、第二百七十一条の五第一項(第一号イに係る部分に限る。)、第二百七十一条の六、第二百七十一条の八第一項及び第四項、第二百九十九条の四第二項、第四項、第七項及び第九項、第二百九十九条の五第二項(第二号イに係る部分に限る。)並びに第三百十二条の二第一項、同条第四項において読み替えて準用する改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の六第五項及び第二百七十一条の八第一項並びに改正後の刑事訴訟法第四百六十八条第四項の規定の適用については改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなすんや。

附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第二十二条の規定による改正後の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十二条第一項及び第四十六条第一項の規定の適用については、改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなすんやで。

民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第四十六条第一項」とあるのは、「第四十二条第一項」とするんや。

附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下この項及び次項において「改正後の刑事訴訟法」という。)第二百一条の二第一項及び第二項、第二百七条の二、第二百七条の三第一項(第一号イに係る部分に限る。)並びに第四百二十九条第三項の規定の適用については改正後の刑事訴訟法第二百一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなし、改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項、第二百七十一条の五第一項(第一号イに係る部分に限る。)、第二百七十一条の六、第二百七十一条の八第一項及び第四項、第二百九十九条の四第二項、第四項、第七項及び第九項、第二百九十九条の五第二項(第二号イに係る部分に限る。)並びに第三百十二条の二第一項、同条第四項において読み替えて準用する改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の六第五項及び第二百七十一条の八第一項並びに改正後の刑事訴訟法第四百六十八条第四項の規定の適用については改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなす。

附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第二十二条の規定による改正後の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十二条第一項及び第四十六条第一項の規定の適用については、改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなす。

民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第四十六条第一項」とあるのは、「第四十二条第一項」とする。

附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下この項及び次項において「改正後の刑事訴訟法」という。)第二百一条の二第一項及び第二項、第二百七条の二、第二百七条の三第一項(第一号イに係る部分に限る。)並びに第四百二十九条第三項の規定の適用については改正後の刑事訴訟法第二百一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなし、改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項、第二百七十一条の五第一項(第一号イに係る部分に限る。)、第二百七十一条の六、第二百七十一条の八第一項及び第四項、第二百九十九条の四第二項、第四項、第七項及び第九項、第二百九十九条の五第二項(第二号イに係る部分に限る。)並びに第三百十二条の二第一項、同条第四項において読み替えて準用する改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の六第五項及び第二百七十一条の八第一項並びに改正後の刑事訴訟法第四百六十八条第四項の規定の適用については改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなすんや。

附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第二十二条の規定による改正後の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十二条第一項及び第四十六条第一項の規定の適用については、改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなすんやで。

民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第四十六条第一項」とあるのは、「第四十二条第一項」とするんや。

ワンポイント解説

この附則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置で、性犯罪の法律が何度も改正された時の複雑な状況を調整する規定なんや。旧刑法の第176条から178条(強制わいせつ罪、強制性交等罪など)の事件について、改正後の刑事訴訟法の様々な被害者保護規定が適用されるように、みなし規定を設けてるんやで。

例えばな、平成29年に刑法が改正されて性犯罪の規定が大きく変わって、その後も何度か改正が重ねられてるんや。旧刑法の第176条の強制わいせつ罪は、改正後は条文番号や構成要件が変わったりしてるねん。一方で、刑事訴訟法も改正されて、性犯罪の被害者を保護するための新しい規定がたくさん追加されたんやで。例えば、第201条の2(被害者特定事項の秘匿)、第271条の2(証人の遮へい措置)、第299条の4(ビデオリンク方式)とか。

この時、「旧刑法の事件には新しい保護規定は使えへん」ってなったら、被害者がかわいそうやろ。法改正のタイミングによって、保護される被害者と保護されへん被害者が出てしまうんや。せやから、旧刑法の第176条から178条の罪の事件も、改正後の刑事訴訟法の第201条の2第1項1号イに掲げる事件や、第271条の2第1項1号イに掲げる事件とみなして、被害者保護規定を適用できるようにしてるんやな。

この附則は、法改正が重なっても、被害者保護が途切れへんようにするための規定なんやで。性犯罪の法律は、社会の意識の変化に合わせて何度も改正されてきたんや。その度に罪名や条文番号が変わるんやけど、被害者保護っていう本質的な目的は変わらへんやろ。せやから、どの時代の、どの罪名の事件であっても、最新の被害者保護規定を使えるように、複雑なみなし規定を設けてるんやな。被害者に寄り添った、めっちゃ大事な経過措置やねん。

刑訴法等改正法の一部改正に伴う経過措置について定めた附則です。旧刑法の性犯罪等の事件を改正後刑訴法の規定の適用についてみなすと規定しています。複数の法改正の整合性を確保する規定です。

性犯罪の罪名が変わった場合でも、新しい刑訴法の被害者保護規定等が適用されるようみなし規定を設けます。法改正が重なっても被害者保護を確保します。

この規定は、刑訴法等改正法の一部改正に伴う経過措置を定めるものです。

この附則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置で、性犯罪の法律が何度も改正された時の複雑な状況を調整する規定なんや。旧刑法の第176条から178条(強制わいせつ罪、強制性交等罪など)の事件について、改正後の刑事訴訟法の様々な被害者保護規定が適用されるように、みなし規定を設けてるんやで。

例えばな、平成29年に刑法が改正されて性犯罪の規定が大きく変わって、その後も何度か改正が重ねられてるんや。旧刑法の第176条の強制わいせつ罪は、改正後は条文番号や構成要件が変わったりしてるねん。一方で、刑事訴訟法も改正されて、性犯罪の被害者を保護するための新しい規定がたくさん追加されたんやで。例えば、第201条の2(被害者特定事項の秘匿)、第271条の2(証人の遮へい措置)、第299条の4(ビデオリンク方式)とか。

この時、「旧刑法の事件には新しい保護規定は使えへん」ってなったら、被害者がかわいそうやろ。法改正のタイミングによって、保護される被害者と保護されへん被害者が出てしまうんや。せやから、旧刑法の第176条から178条の罪の事件も、改正後の刑事訴訟法の第201条の2第1項1号イに掲げる事件や、第271条の2第1項1号イに掲げる事件とみなして、被害者保護規定を適用できるようにしてるんやな。

この附則は、法改正が重なっても、被害者保護が途切れへんようにするための規定なんやで。性犯罪の法律は、社会の意識の変化に合わせて何度も改正されてきたんや。その度に罪名や条文番号が変わるんやけど、被害者保護っていう本質的な目的は変わらへんやろ。せやから、どの時代の、どの罪名の事件であっても、最新の被害者保護規定を使えるように、複雑なみなし規定を設けてるんやな。被害者に寄り添った、めっちゃ大事な経過措置やねん。

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