第suppl_15条 調整規定
第suppl_15条 調整規定
第三号施行日が刑法等の一部を改正する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。
第三号施行日が刑法等の一部を改正する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用せえへん。
調整規定について定めた附則です。第3号施行日が刑法等改正法の施行日以後となる場合は前条の規定は適用しないと規定しています。施行日の前後関係による規定の適用調整を定める規定です。
施行日の前後関係により、前条の経過措置が不要になる場合があります。その場合は前条を適用しません。施行日のタイミングに応じた柔軟な対応を可能にします。
この規定は、調整規定を定めるものです。
この附則は、調整規定で、施行日の前後関係によって前条の適用が変わることを定めたものなんや。第3号施行日が刑法等の一部を改正する法律の施行日以後となる場合には、前条の規定は適用しないって書いてあるんやで。これは、施行日のタイミングによって、経過措置が必要やったり不要やったりするっていう、ちょっと複雑な状況を調整するための規定やねん。
例えばな、この刑事訴訟法の改正法には、いくつかの施行日があるんや。第1号施行日、第2号施行日、第3号施行日とか、段階的に施行されるねん。一方で、刑法等の一部を改正する法律(懲役と禁錮を拘禁刑に統合する改正)も別のタイミングで施行される予定なんやで。この2つの施行日の前後関係によって、必要な経過措置が変わってくるんやな。
もし第3号施行日が刑法改正の施行日より後やったら、その時点では既に懲役・禁錮が拘禁刑に統合されてるから、前条で定めてるような「拘禁刑を懲役・禁錮に読み替える」っていう経過措置は不要になるやろ。逆に、第3号施行日が刑法改正の施行日より前やったら、まだ懲役・禁錮が存在してるから、読み替えの経過措置が必要になるんや。せやから、施行日の順番によって、前条を適用したりせえへんかったりするんやな。
この附則は、複数の法改正が同時期に進行する時の、柔軟な対応を可能にする規定なんやで。法律の施行日は政令で決まるから、実際にどっちが先になるかは、この法律が成立した時点では決まってへんねん。せやから、「こういう順番やったら、この経過措置は要らんで」っていう調整規定を設けることで、どんな順番になっても適切に対応できるようにしてるんや。法改正の現実的な進め方を反映した、よう考えられた仕組みやねん。
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