第suppl_14条 罰則の適用等に関する経過措置
第suppl_14条 罰則の適用等に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるんや。
罰則の適用等に関する経過措置について定めた附則です。施行前にした行為に対する罰則の適用は従前の例によると規定しています。罰則不遡及の原則を確認する規定です。
法律施行前の行為には、改正前の罰則が適用されます。新しい罰則で過去の行為を処罰することはできません。刑罰法規不遡及の原則を明確にします。
この規定は、罰則の適用に関する経過措置を定めるものです。
この附則は、罰則の適用等に関する経過措置で、刑罰法規不遡及の原則を確認する規定なんや。この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるって定めてるんやで。これは「罪刑法定主義」っていう、刑法の最も基本的な原則を守るための規定やねん。
例えばな、令和9年4月1日に法律が改正されて、ある行為の罰則が重くなったとするやろ。懲役1年やったのが、懲役3年に引き上げられたとか。この時、令和9年3月にその行為をした人は、新しい懲役3年の罰則で裁かれるんやなくて、古い懲役1年の罰則で裁かれるんや。なんでかっていうと、犯罪をした時には懲役1年って決まってたのに、後から法律が変わって懲役3年になるんやったら、予測できへんやろ。
これは「法律がない行為を罰してはいけない」「法律で定められてへん刑罰を科してはいけない」っていう罪刑法定主義の考え方やねん。犯罪をする前に、「この行為をしたらこういう罰を受ける」っていうことが法律で明確に決まってなあかんのや。後から法律を作って過去の行為を罰したり、罰則を重くしたりするのは、めっちゃ不公正やろ。
この附則は、法改正があっても、施行前の行為には昔の罰則が適用されるっていう大原則を確認してるんやで。これは憲法第39条で保障されてる「遡及処罰の禁止」の具体化でもあるんや。新しい法律で過去のことを罰するのは、近代法治国家では絶対にやったらあかんことやねん。この規定は、国民の権利を守るための、めっちゃ大事な歯止めなんやな。
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