第suppl_125条 政令への委任
第suppl_125条 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めるんや。
政令への委任について定めた附則です。附則に定めるもののほか、施行に関し必要な経過措置は政令で定めると規定しています。詳細な経過措置を政令に委任する規定です。
法律で定める経過措置以外にも、施行に必要な細かい経過措置が必要です。それらは政令で定めることとし、柔軟な対応を可能にします。
この規定は、経過措置の政令への委任を定めるものです。
この附則は、政令への委任を定めたもので、この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は政令で定めるって書いてあるんやで。これはな、附則の最後の方に置かれることが多い、いわば「包括的な委任条項」なんや。法改正のときに、予測できへんかった問題が出てきても、柔軟に対応できるようにしてるんやな。
例えばな、刑事訴訟法の大改正があって、附則で様々な経過措置を詳しく決めたとするやろ。でもな、法律を作る段階では、施行後に起こるすべての問題を完璧に予測するんは不可能なんや。令和6年に法改正があって、附則で「旧法事件の扱い」「保釈の経過措置」「記録の保管方法」とか、いろいろ決めたんやけど、実際に施行してみたら、「外国人被告人への通知方法が旧法と新法で違ってて混乱してる」「電子記録システムの移行期間中のデータ形式をどうする?」「離島の裁判所での施行時期の微調整が必要」みたいな、誰も予想してへんかった細かい問題が次々と出てきたんや。
こういう予期せぬ実務的な問題にな、いちいち国会で法律を改正して対応するのは、時間もコストもかかりすぎるやろ。そこでこの附則が、「必要な経過措置は政令で定める」って言うてるわけやねん。政令なら、内閣が比較的迅速に制定できるから、現場の問題に素早く対応できるんや。法律で大きな枠組みと原則を決めておいて、実務で起こる細かい調整は政令に任せる、っていう役割分担がはっきりしてるんやな。
この附則は、法改正後の予測不可能な事態に備えた、めっちゃ実践的な規定やねん。法律っていうのは、どんなに慎重に作っても、実際に運用してみたら想定外のことが起こるもんなんや。そういうときに、「法律に書いてないから対応できません」じゃ困るやろ。この附則があるからこそ、法改正後も現場が混乱せずに、柔軟に、そしてちゃんと公正に刑事司法を運営できるんやで。法の安定性と実務の柔軟性、その両方を支える大事な仕組みやねん。
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