第suppl_10条
第suppl_10条
政府は、被害者参加人(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第三項に規定する被害者参加人をいう。以下同じ。)の委託を受けた弁護士の役割の重要性にかんがみ、資力の乏しい被害者参加人も弁護士の法的援助を受けられるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
政府は、被害者参加人(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第三項に規定する被害者参加人をいう。以下同じ。)の委託を受けた弁護士の役割の重要性にかんがみ、資力の乏しい被害者参加人も弁護士の法的援助を受けられるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めるもんとするんや。
被害者参加人の弁護士援助について定めた附則です。政府は資力の乏しい被害者参加人も弁護士の法的援助を受けられるよう必要な施策を講ずるよう努めると規定しています。被害者支援の充実を求める規定です。
被害者参加制度では弁護士の役割が重要ですが、お金がない被害者もいます。政府は、そうした被害者も弁護士の援助を受けられるよう支援策を講じるよう努めます。被害者の権利保護を実質化します。
この規定は、被害者参加人の弁護士援助を定めるものです。
この附則は、被害者参加人の弁護士援助について定めたもので、政府に対して被害者支援の充実を求める規定なんや。被害者参加人っていうのは、刑事裁判に参加できる犯罪被害者やその遺族のことやねん。第316条の33で定められてる制度で、被害者が裁判に出席して、証人に質問したり、意見を述べたりできるんやで。
例えばな、殺人事件の被害者の遺族が、被告人の裁判に参加して、「被告人にこういう刑罰を与えてほしい」って意見を述べることができるんや。でも、法律の知識がない一般の人が、一人で裁判に参加するのはめっちゃ大変やろ。どんな質問をすればええかとか、どういう意見を述べたらええかとか、分からへんことだらけやんな。せやから、弁護士に委託して、サポートしてもらうことができるんやで。
ただし、弁護士に依頼するにはお金がかかるやろ。経済的に余裕がない被害者は、弁護士を雇えへんかもしれへんねん。それやと、お金がある被害者だけが弁護士のサポートを受けられて、お金がない被害者は一人で頑張らなあかんっていう不公平が生じてしまうやんな。せやから、この附則では、政府に対して「資力の乏しい被害者参加人も弁護士の法的援助を受けられるように、必要な施策を講じなさい」って求めてるんや。
これは「努力義務」やから、絶対にやらなあかんっていうわけやないけど、政府は真剣に取り組む責任があるんやで。実際、日本では「被害者参加弁護士制度」っていうのがあって、資力が一定額以下の被害者参加人には、国が費用を負担して弁護士を付けてくれる仕組みが作られてるんやな。この附則は、被害者の権利保護を実質化して、お金のあるなしに関わらず、全ての被害者が弁護士の助けを受けられるようにしようっていう、めっちゃ優しい規定なんやで。
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