附則第38条罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるんや。
ワンポイント解説
この附則は、罰則に関する経過措置で、法律の施行前と施行後の両方について、罰則の適用を明確にする規定なんや。この法律の施行前にした行為、それから、この法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行後にした行為、どちらに対しても罰則の適用については従前の例によるって定めてるんやで。
例えばな、令和9年4月1日に刑事訴訟法が改正されたとするやろ。令和9年3月に犯罪をした人は、当然、旧法の罰則で裁かれるんや。これは当たり前やな。でも、それだけやなくて、施行後の4月以降に犯罪をした人でも、経過措置で「この事件については旧法を適用する」って定められてる場合は、旧法の罰則で裁かれるんやで。例えば、旧刑法の性犯罪の罪で起訴された人は、刑訴法は新法やけど、刑法は旧法が適用されるから、罰則も旧法に従うんや。
これは「法の不遡及の原則」を徹底するための規定やねん。新しい罰則で過去の行為を裁くのはダメっていうのは基本中の基本やろ。でも、施行後の行為であっても、経過措置で旧法が適用される場合は、罰則も旧法に合わせなあかんのや。新しい刑訴法が適用されるからって、罰則まで新しくなってしもたら、予測可能性が損なわれてしまうやろ。
この附則は、罰則の適用に関する一般的な経過措置を定めることで、どんな複雑な状況でも、罰則不遡及の原則がちゃんと守られるようにしてるんやで。法改正があっても、国民の権利が守られて、公正な処罰が行われるための、めっちゃ大事な歯止めやねん。
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