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刑事訴訟法

第400条

第400条

第400条

前二条に規定する理由以外の理由によって原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所に差し戻し、又は原裁判所と同等の他の裁判所に移送せなあかんねん。但し、控訴裁判所は、訴訟記録並びに原裁判所及び控訴裁判所において取り調べた証拠によって、直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件について更に判決をすることができるんや。

前二条に規定する理由以外の理由によつて原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所に差し戻し、又は原裁判所と同等の他の裁判所に移送しなければならない。但し、控訴裁判所は、訴訟記録並びに原裁判所及び控訴裁判所において取り調べた証拠によつて、直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件について更に判決をすることができる。

前二条に規定する理由以外の理由によって原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所に差し戻し、又は原裁判所と同等の他の裁判所に移送せなあかんねん。但し、控訴裁判所は、訴訟記録並びに原裁判所及び控訴裁判所において取り調べた証拠によって、直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件について更に判決をすることができるんや。

ワンポイント解説

原判決を破棄する。差し戻すか移送が原則や。でも記録や証拠で直ちに判決できるときは?控訴裁判所が自分で判決できるんや。

これを自判っていう。差し戻したらまた時間かかる。自判すれば迅速に事件を処理できるんやな。訴訟経済や。

差戻し・移送と自判。迅速な事件処理を可能にしてるで。

差戻し・移送と自判について定めた条文です。前二条以外の理由で原判決を破棄するときは差戻し又は移送し、ただし直ちに判決できるときは控訴裁判所が更に判決できると規定しています。控訴審の判断方法を定める規定です。

通常、原判決破棄時は原裁判所に差し戻しますが、訴訟記録や証拠により直ちに判決できる場合は、控訴裁判所が自ら判決(自判)できます。差戻審の負担を軽減し、訴訟経済を図ります。迅速な事件処理を可能にします。

この規定は、差戻し・移送と自判を定めるものです。

原判決を破棄する。差し戻すか移送が原則や。でも記録や証拠で直ちに判決できるときは?控訴裁判所が自分で判決できるんや。

これを自判っていう。差し戻したらまた時間かかる。自判すれば迅速に事件を処理できるんやな。訴訟経済や。

差戻し・移送と自判。迅速な事件処理を可能にしてるで。

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