第400条
前二条に規定する理由以外の理由によって原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所に差し戻し、又は原裁判所と同等の他の裁判所に移送せなあかんねん。但し、控訴裁判所は、訴訟記録並びに原裁判所及び控訴裁判所において取り調べた証拠によって、直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件について更に判決をすることができるんや。
ワンポイント解説
これは控訴審が一審判決を破棄したときの手続についての決まりやねん。控訴審で「一審の判決はおかしい」ってなったとき、普通は事件を一審の裁判所に差し戻して、もう一回審理してもらうんや。でも場合によっては、控訴審が自分で判決を出すこともできるねん。
例えばな、一審で懲役3年の判決が出て、被告人が控訴したとしよか。控訴審で記録を見直したら、「証拠の評価が間違ってる」ってなった。普通やったら、一審に差し戻して「もう一回審理してな」ってするんやけど、記録と証拠を見たら「これは無罪やな」って明らかな場合があるやろ?そういうときに、わざわざ一審に戻して時間をかけるより、控訴審が直接「無罪!」って判決を出す方が速いやんか。これを自判っていうねん。
逆に、証人を呼んでもう一回詳しく調べなあかん場合は、控訴審では難しいから一審に差し戻す。差し戻すか自判するか、事件の内容に応じて柔軟に対応してるんや。訴訟経済を図りつつ、ちゃんとした審理もできるようにしてるんやで。
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