第400条
第400条
前二条に規定する理由以外の理由によつて原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所に差し戻し、又は原裁判所と同等の他の裁判所に移送しなければならない。但し、控訴裁判所は、訴訟記録並びに原裁判所及び控訴裁判所において取り調べた証拠によつて、直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件について更に判決をすることができる。
前二条に規定する理由以外の理由によって原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所に差し戻し、又は原裁判所と同等の他の裁判所に移送せなあかんねん。但し、控訴裁判所は、訴訟記録並びに原裁判所及び控訴裁判所において取り調べた証拠によって、直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件について更に判決をすることができるんや。
差戻し・移送と自判について定めた条文です。前二条以外の理由で原判決を破棄するときは差戻し又は移送し、ただし直ちに判決できるときは控訴裁判所が更に判決できると規定しています。控訴審の判断方法を定める規定です。
通常、原判決破棄時は原裁判所に差し戻しますが、訴訟記録や証拠により直ちに判決できる場合は、控訴裁判所が自ら判決(自判)できます。差戻審の負担を軽減し、訴訟経済を図ります。迅速な事件処理を可能にします。
この規定は、差戻し・移送と自判を定めるものです。
これは控訴審が一審判決を破棄したときの手続についての決まりやねん。控訴審で「一審の判決はおかしい」ってなったとき、普通は事件を一審の裁判所に差し戻して、もう一回審理してもらうんや。でも場合によっては、控訴審が自分で判決を出すこともできるねん。
例えばな、一審で懲役3年の判決が出て、被告人が控訴したとしよか。控訴審で記録を見直したら、「証拠の評価が間違ってる」ってなった。普通やったら、一審に差し戻して「もう一回審理してな」ってするんやけど、記録と証拠を見たら「これは無罪やな」って明らかな場合があるやろ?そういうときに、わざわざ一審に戻して時間をかけるより、控訴審が直接「無罪!」って判決を出す方が速いやんか。これを自判っていうねん。
逆に、証人を呼んでもう一回詳しく調べなあかん場合は、控訴審では難しいから一審に差し戻す。差し戻すか自判するか、事件の内容に応じて柔軟に対応してるんや。訴訟経済を図りつつ、ちゃんとした審理もできるようにしてるんやで。
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