第399条
第399条
不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を管轄第一審裁判所に移送しなければならない。但し、控訴裁判所は、その事件について第一審の管轄権を有するときは、第一審として審判をしなければならない。
不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を管轄第一審裁判所に移送せなあかんねん。但し、控訴裁判所は、その事件について第一審の管轄権を有するときは、第一審として審判をせなあかんで。
ワンポイント解説
管轄第一審裁判所への移送等について定めた条文です。不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは管轄第一審裁判所に移送し、控訴裁判所が第一審管轄権を有するときは第一審として審判すると規定しています。管轄違いの是正を定める規定です。
第一審が本来管轄権がないのに管轄を認めていた場合、原判決を破棄して正しい管轄裁判所に移送します。ただし、控訴裁判所自体が第一審管轄権を持つ場合は、控訴裁判所が第一審として審判します。適正な管轄での審理を確保します。
この規定は、管轄第一審裁判所への移送等を定めるものです。
第一審が管轄ないのに管轄を認めてた。どうする?正しい管轄の裁判所に移送するんや。
控訴裁判所自体が第一審の管轄権を持ってたら?控訴裁判所が第一審として審判する。適正な管轄で審理するんやな。
管轄第一審裁判所への移送等。正しい裁判所で審理するで。
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