第399条
第399条
不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を管轄第一審裁判所に移送しなければならない。但し、控訴裁判所は、その事件について第一審の管轄権を有するときは、第一審として審判をしなければならない。
不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を管轄第一審裁判所に移送せなあかんねん。但し、控訴裁判所は、その事件について第一審の管轄権を有するときは、第一審として審判をせなあかんで。
管轄第一審裁判所への移送等について定めた条文です。不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは管轄第一審裁判所に移送し、控訴裁判所が第一審管轄権を有するときは第一審として審判すると規定しています。管轄違いの是正を定める規定です。
第一審が本来管轄権がないのに管轄を認めていた場合、原判決を破棄して正しい管轄裁判所に移送します。ただし、控訴裁判所自体が第一審管轄権を持つ場合は、控訴裁判所が第一審として審判します。適正な管轄での審理を確保します。
この規定は、管轄第一審裁判所への移送等を定めるものです。
第一審が本来管轄がないのに管轄を認めてしもた場合、正しい管轄の裁判所に移送するって定めてるんや。間違った裁判所で審理が続いたらあかんからな。
例えばな、簡易裁判所で審理すべき事件を、地方裁判所が「うちが管轄や」って間違って認めて審理してしもたとするやろ。控訴審が「それは地裁の管轄やない、簡裁の管轄や」って気づいたら、正しい管轄の簡易裁判所に事件を移送するねん。
ただし、控訴裁判所自体が第一審の管轄権を持ってる場合は、わざわざ別の裁判所に送る必要ないやろ。控訴裁判所が自分で第一審として審判すればええねん。無駄な手間を省けるわな。
管轄っていうのは、どの裁判所がその事件を扱うかっていう大事なルールや。間違った裁判所で裁判が進んだら、後で無効になってしまうかもしれへん。やから、正しい管轄の裁判所で審理することが大事やねん。公正な裁判のための基本ルールやと思うわ。
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