第398条
不法に、管轄違を言い渡し、又は公訴を棄却したことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を原裁判所に差し戻さなあかんねん。
ワンポイント解説
第一審が管轄違いとか公訴棄却を不法に言い渡してたら、原判決を破棄して原裁判所に差し戻すって定めてるんや。もう一回やり直しってことやな。
例えばな、本当は裁判できる管轄やのに、第一審が「この裁判所では管轄がありません」って間違って管轄違いを言い渡したとするやろ。または、公訴を棄却すべきやないのに棄却してしもた。こういうのは手続きの間違いや。
控訴審が「それは不法や、ちゃんと審理せなあかんかったんや」って判断したら、原判決を破棄して、第一審の裁判所に事件を差し戻すねん。「もう一回、今度はちゃんと審理してや」って言うわけや。第一審が改めて、適正な手続きで審理をやり直すんやな。
手続きがいい加減やったら、どんな判決も信用できへんやろ。やから、手続きに重大な誤りがあったときは、ちゃんとやり直させる仕組みになってるんや。適正な手続きを守る大事なルールやと思うわ。
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