第398条
第398条
不法に、管轄違を言い渡し、又は公訴を棄却したことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を原裁判所に差し戻さなければならない。
不法に、管轄違を言い渡し、又は公訴を棄却したことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を原裁判所に差し戻さなあかんねん。
ワンポイント解説
原裁判所への差戻しについて定めた条文です。不法に管轄違又は公訴棄却を言い渡したことを理由として原判決を破棄するときは事件を原裁判所に差し戻すと規定しています。手続的瑕疵による差戻しを定める規定です。
第一審が不法に管轄違や公訴棄却を言い渡していた場合、控訴裁判所は原判決を破棄して事件を原裁判所に差し戻します。原裁判所で改めて適正な審理を行わせます。手続の適正を確保します。
この規定は、原裁判所への差戻しを定めるものです。
第一審が管轄違や公訴棄却を不法に言い渡してた。どうする?原判決を破棄して、原裁判所に差し戻すんや。
原裁判所でもう一回ちゃんと審理する。手続きの適正を確保するんやな。
原裁判所への差戻し。もう一回やり直しや。
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