第397条
第397条
第三百七十七条乃至第三百八十二条及び第三百八十三条に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。
第三百九十三条第二項の規定による取調の結果、原判決を破棄しなければ明らかに正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
第三百七十七条乃至第三百八十二条及び第三百八十三条に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄せなあかんねん。
第三百九十三条第二項の規定による取調の結果、原判決を破棄しなければ明らかに正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができるんやで。
ワンポイント解説
原判決の破棄について定めた条文です。法定事由があるときは判決で原判決を破棄し、取調の結果明らかに正義に反すると認めるときも原判決を破棄できると規定しています。控訴審による原判決破棄の要件を定める規定です。
377条から383条の控訴理由があれば、原判決を破棄しなければなりません。また、393条2項の取調の結果、原判決を破棄しないことが明らかに正義に反する場合も破棄できます。控訴審の是正機能を確保します。
この規定は、原判決の破棄を定めるものです。
控訴理由がある。どうする?原判決を破棄するんや。第一審の判決を取り消すってことやな。
取調した結果、破棄しないと明らかに正義に反する。そんなときも破棄できる。正義を実現するための規定や。
原判決の破棄。第一審の判決を取り消すで。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ