第396条
第三百七十七条乃至第三百八十二条及び第三百八十三条に規定する事由がないときは、判決で控訴を棄却せなあかんで。
ワンポイント解説
控訴理由がないって判断されたときは、判決で控訴を棄却するって定めてるんや。つまり、第一審の判決が正しかったって結論になるわけやな。
例えばな、被告人が「量刑が重すぎる」って控訴したとするやろ。控訴裁判所が記録を詳しく調べて、第一審での量刑の判断を検討した結果、「いや、この量刑は妥当や。被告人の主張する事情を考えても、重すぎるとは言えへん」って結論になったとする。
こういうとき、裁判所は判決で「控訴を棄却します」って言うねん。377条から383条に定められた控訴理由(事実誤認、法令違反、量刑不当等)が認められへんかったら、第一審の判決がそのまま確定することになるんや。被告人は控訴したけど、結局第一審の判決が維持されるわけやな。
控訴審は第一審の判決をチェックする役割があるけど、チェックした結果「問題なし」やったら、ちゃんとそう判断するんや。何でもかんでも覆すわけやない。第一審が正しい判断をしてたら、それを尊重するねん。公正な二重チェックの仕組みやと思うわ。
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