第396条
第396条
第三百七十七条乃至第三百八十二条及び第三百八十三条に規定する事由がないときは、判決で控訴を棄却しなければならない。
第三百七十七条乃至第三百八十二条及び第三百八十三条に規定する事由がないときは、判決で控訴を棄却せなあかんで。
ワンポイント解説
控訴理由不存在時の控訴棄却について定めた条文です。377条乃至383条に規定する事由がないときは判決で控訴を棄却すると規定しています。実質的理由のない控訴の判決による棄却を定める規定です。
控訴理由として法定された事由が存在しない場合、控訴裁判所は判決で控訴を棄却します。控訴趣意書に記載された主張を審査した結果、控訴理由がないと判断されれば棄却されます。原判決が維持されます。
この規定は、控訴理由不存在時の控訴棄却を定めるものです。
控訴理由を調べた。377条から383条の事由がない。どうなる?判決で控訴を棄却するんや。控訴は認められへん。
原判決が維持される。控訴しても理由がなければ、第一審の判決がそのまま確定するんやな。
控訴理由不存在時の控訴棄却。理由がなければ棄却や。
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