第395条
第395条
控訴の申立が法令上の方式に違反し、又は控訴権の消滅後にされたものであるときは、判決で控訴を棄却しなければならない。
控訴の申立が法令上の方式に違反し、又は控訴権の消滅後にされたものであるときは、判決で控訴を棄却せなあかんねん。
ワンポイント解説
不適法な控訴の棄却判決について定めた条文です。控訴申立が法令上の方式違反又は控訴権消滅後のときは判決で控訴を棄却すると規定しています。不適法な控訴に対する判決での棄却を定める規定です。
控訴の申立が方式違反または期間徒過等で不適法な場合、判決で棄却します。385条の決定による棄却と異なり、実体審理後に不適法が判明した場合等に判決で棄却します。適正な手続保障を確保します。
この規定は、不適法な控訴の棄却判決を定めるものです。
控訴が不適法や。方式違反、期間過ぎてる。どうする?判決で棄却するんや。
385条は決定やったけど、こっちは判決や。審理した後に不適法がわかった場合とかに使うんやな。
不適法な控訴の棄却判決。適正な手続きを確保してるで。
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