第395条
第395条
控訴の申立が法令上の方式に違反し、又は控訴権の消滅後にされたものであるときは、判決で控訴を棄却しなければならない。
控訴の申立が法令上の方式に違反し、又は控訴権の消滅後にされたものであるときは、判決で控訴を棄却せなあかんねん。
不適法な控訴の棄却判決について定めた条文です。控訴申立が法令上の方式違反又は控訴権消滅後のときは判決で控訴を棄却すると規定しています。不適法な控訴に対する判決での棄却を定める規定です。
控訴の申立が方式違反または期間徒過等で不適法な場合、判決で棄却します。385条の決定による棄却と異なり、実体審理後に不適法が判明した場合等に判決で棄却します。適正な手続保障を確保します。
この規定は、不適法な控訴の棄却判決を定めるものです。
控訴が法律のルールに違反してるとか、期間が過ぎてるとかで不適法な場合、判決で棄却するって定めてるんや。385条は決定やったけど、こっちは判決やねん。
例えばな、控訴趣意書は一応出したけど、中身を審理してみたら「これ、実は控訴期間が過ぎてから出されてたわ」とか「方式が全然守られてへん」っていうのが分かったとするやろ。最初は気づかへんかったけど、審理してるうちに不適法やって判明したんや。
こういう場合、裁判所は判決で「この控訴は不適法やから棄却します」って言うねん。決定やなくて判決で出すのは、ある程度審理した後やから、しっかりした手続きで判断するためや。判決やから、当事者もちゃんと理由を聞いて、納得できるようになってるんやな。
不適法な控訴をそのまま審理し続けるのは無駄やから、途中で気づいたら判決で棄却する。でも、最初から明らかに不適法やったら、385条の決定で早めに処理する。状況に応じて適切な対応ができる仕組みやと思うわ。
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