おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第394条

第394条

第394条

第一審において証拠とすることができた証拠は、控訴審においても、これを証拠とすることができるんや。

第一審において証拠とすることができた証拠は、控訴審においても、これを証拠とすることができる。

第一審において証拠とすることができた証拠は、控訴審においても、これを証拠とすることができるんや。

ワンポイント解説

第一審で調べた証拠。控訴審でも使える?使えるんや。もう一回調べ直す必要あらへん。

訴訟経済やな。同じことを二回やるのは無駄や。第一審の証拠をそのまま使えば、効率的に審理できるで。

第一審証拠の利用。効率的な審理を実現してるな。

第一審証拠の利用について定めた条文です。第一審において証拠とすることができた証拠は控訴審においても証拠とできると規定しています。第一審証拠の控訴審での利用を認める規定です。

第一審で適法に取り調べられた証拠は、控訴審でも当然に証拠として利用できます。改めて証拠調べをする必要はありません。訴訟経済を図り、効率的な審理を実現します。

この規定は、第一審証拠の利用を定めるものです。

第一審で調べた証拠。控訴審でも使える?使えるんや。もう一回調べ直す必要あらへん。

訴訟経済やな。同じことを二回やるのは無駄や。第一審の証拠をそのまま使えば、効率的に審理できるで。

第一審証拠の利用。効率的な審理を実現してるな。

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