おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第394条

第394条

第394条

第一審において証拠とすることができた証拠は、控訴審においても、これを証拠とすることができるんや。

第一審において証拠とすることができた証拠は、控訴審においても、これを証拠とすることができる。

第一審において証拠とすることができた証拠は、控訴審においても、これを証拠とすることができるんや。

ワンポイント解説

第一審で使った証拠は控訴審でもそのまま使えるって定めてるんや。もう一回証拠調べをやり直す必要はないねん。訴訟経済の考え方や。

例えばな、第一審で証人Aが証言して、その証言が証拠として採用されたとするやろ。控訴審でも、その証人Aの証言を証拠として使えるんや。わざわざ証人Aをもう一回呼んで、同じことを証言してもらう必要はないねん。第一審の記録に残ってるから、それを見れば分かるやろ。

もし控訴審で毎回、第一審の証拠を全部調べ直さなあかんかったら、どうなる?膨大な時間と労力がかかってしまうわな。証人も何回も呼ばれて大変やし、裁判所も検察官も弁護人も、同じ作業を繰り返すことになる。それは無駄やねん。

やから、第一審で適法に取り調べられた証拠は、控訴審でも当然に証拠として使える仕組みになってるんや。効率的に審理を進めて、本当に争うべき点(事実認定の誤りとか法律の適用とか)に時間をかけられるようにしてるんやな。合理的で効率的な制度やと思うわ。

第一審証拠の利用について定めた条文です。第一審において証拠とすることができた証拠は控訴審においても証拠とできると規定しています。第一審証拠の控訴審での利用を認める規定です。

第一審で適法に取り調べられた証拠は、控訴審でも当然に証拠として利用できます。改めて証拠調べをする必要はありません。訴訟経済を図り、効率的な審理を実現します。

この規定は、第一審証拠の利用を定めるものです。

第一審で使った証拠は控訴審でもそのまま使えるって定めてるんや。もう一回証拠調べをやり直す必要はないねん。訴訟経済の考え方や。

例えばな、第一審で証人Aが証言して、その証言が証拠として採用されたとするやろ。控訴審でも、その証人Aの証言を証拠として使えるんや。わざわざ証人Aをもう一回呼んで、同じことを証言してもらう必要はないねん。第一審の記録に残ってるから、それを見れば分かるやろ。

もし控訴審で毎回、第一審の証拠を全部調べ直さなあかんかったら、どうなる?膨大な時間と労力がかかってしまうわな。証人も何回も呼ばれて大変やし、裁判所も検察官も弁護人も、同じ作業を繰り返すことになる。それは無駄やねん。

やから、第一審で適法に取り調べられた証拠は、控訴審でも当然に証拠として使える仕組みになってるんや。効率的に審理を進めて、本当に争うべき点(事実認定の誤りとか法律の適用とか)に時間をかけられるようにしてるんやな。合理的で効率的な制度やと思うわ。

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