おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第393条

第393条

第393条

控訴裁判所は、前条の調査をするについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができるんや。但し、第三百八十二条の二の疎明があったものについては、刑の量定の不当又は判決に影響を及ぼすべき事実の誤認を証明するために欠くことのできない場合に限り、これを取り調べなあかんねん。

控訴裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、第一審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調をすることができるんやで。

前二項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができるんや。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有するんやで。

第一項又は第二項の規定による取調をしたときは、検察官及び弁護人は、その結果に基いて弁論をすることができるで。

控訴裁判所は、前条の調査をするについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる。但し、第三百八十二条の二の疎明があつたものについては、刑の量定の不当又は判決に影響を及ぼすべき事実の誤認を証明するために欠くことのできない場合に限り、これを取り調べなければならない。

控訴裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、第一審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調をすることができる。

前二項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

第一項又は第二項の規定による取調をしたときは、検察官及び弁護人は、その結果に基いて弁論をすることができる。

控訴裁判所は、前条の調査をするについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができるんや。但し、第三百八十二条の二の疎明があったものについては、刑の量定の不当又は判決に影響を及ぼすべき事実の誤認を証明するために欠くことのできない場合に限り、これを取り調べなあかんねん。

控訴裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、第一審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調をすることができるんやで。

前二項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができるんや。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有するんやで。

第一項又は第二項の規定による取調をしたときは、検察官及び弁護人は、その結果に基いて弁論をすることができるで。

ワンポイント解説

控訴審でも必要なときは事実の取調(証拠調べ)ができるって定めてるんや。基本的には第一審の記録を見て判断するけど、新しい証拠を調べる必要があるときもあるねん。

例えばな、被告人が控訴趣意書で「第一審の後に見つかった防犯カメラの映像がある。これが私のアリバイを証明します」って主張したとするやろ。こういう新証拠については、控訴裁判所が実際に調べなあかん場合があるんや。特に、量刑の不当や事実誤認を証明するために絶対に必要な証拠は、必ず取り調べなあかんねん。

また、第一審の判決が出た後に被告人が更生したとか、被害者と示談が成立したとか、刑の重さに影響する事情が新しく出てきた場合も、裁判所が職権で調べることができるで。証拠調べは、合議体の裁判官がやってもええし、他の裁判所の裁判官に頼んでもええねん。

証拠調べをしたら、検察官と弁護人はその結果について弁論できる機会が与えられるんや。新しい証拠が出てきても、ちゃんと対応できる柔軟な仕組みになってるわけやな。真実を明らかにして、公正な判断をするための大事な制度やと思うわ。

控訴審での事実取調について定めた条文です。控訴裁判所は必要時に事実の取調ができ、一定の場合は義務的取調とし、取調は委嘱でき、取調後に弁論できると規定しています。控訴審での証拠調べ手続を定める規定です。

控訴裁判所は必要に応じて事実の取調(証拠調べ)ができます。新証拠等で疎明があった重要事項は必ず取り調べます。取調は構成員や他の裁判官に委嘱でき、取調後に弁論の機会があります。控訴審での柔軟な証拠調べを可能にします。

この規定は、控訴審での事実取調を定めるものです。

控訴審でも必要なときは事実の取調(証拠調べ)ができるって定めてるんや。基本的には第一審の記録を見て判断するけど、新しい証拠を調べる必要があるときもあるねん。

例えばな、被告人が控訴趣意書で「第一審の後に見つかった防犯カメラの映像がある。これが私のアリバイを証明します」って主張したとするやろ。こういう新証拠については、控訴裁判所が実際に調べなあかん場合があるんや。特に、量刑の不当や事実誤認を証明するために絶対に必要な証拠は、必ず取り調べなあかんねん。

また、第一審の判決が出た後に被告人が更生したとか、被害者と示談が成立したとか、刑の重さに影響する事情が新しく出てきた場合も、裁判所が職権で調べることができるで。証拠調べは、合議体の裁判官がやってもええし、他の裁判所の裁判官に頼んでもええねん。

証拠調べをしたら、検察官と弁護人はその結果について弁論できる機会が与えられるんや。新しい証拠が出てきても、ちゃんと対応できる柔軟な仕組みになってるわけやな。真実を明らかにして、公正な判断をするための大事な制度やと思うわ。

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