第393条
第393条
控訴裁判所は、前条の調査をするについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる。但し、第三百八十二条の二の疎明があつたものについては、刑の量定の不当又は判決に影響を及ぼすべき事実の誤認を証明するために欠くことのできない場合に限り、これを取り調べなければならない。
控訴裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、第一審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調をすることができる。
前二項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
第一項又は第二項の規定による取調をしたときは、検察官及び弁護人は、その結果に基いて弁論をすることができる。
控訴裁判所は、前条の調査をするについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができるんや。但し、第三百八十二条の二の疎明があったものについては、刑の量定の不当又は判決に影響を及ぼすべき事実の誤認を証明するために欠くことのできない場合に限り、これを取り調べなあかんねん。
控訴裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、第一審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調をすることができるんやで。
前二項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができるんや。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有するんやで。
第一項又は第二項の規定による取調をしたときは、検察官及び弁護人は、その結果に基いて弁論をすることができるで。
ワンポイント解説
控訴審での事実取調について定めた条文です。控訴裁判所は必要時に事実の取調ができ、一定の場合は義務的取調とし、取調は委嘱でき、取調後に弁論できると規定しています。控訴審での証拠調べ手続を定める規定です。
控訴裁判所は必要に応じて事実の取調(証拠調べ)ができます。新証拠等で疎明があった重要事項は必ず取り調べます。取調は構成員や他の裁判官に委嘱でき、取調後に弁論の機会があります。控訴審での柔軟な証拠調べを可能にします。
この規定は、控訴審での事実取調を定めるものです。
控訴審で事実を調べる必要がある。どうする?証拠調べができるんや。新証拠とかで重要なことは必ず調べなあかん。
調べるのは他の裁判官に頼んでもええ。調べた後は弁論もできる。柔軟に証拠調べできるんやな。
控訴審での事実取調。柔軟な証拠調べを可能にしてるで。
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