第392条
第392条
控訴裁判所は、控訴趣意書に包含された事項は、これを調査しなければならない。
控訴裁判所は、控訴趣意書に包含されない事項であつても、第三百七十七条乃至第三百八十二条及び第三百八十三条に規定する事由に関しては、職権で調査をすることができる。
控訴裁判所は、控訴趣意書に包含された事項は、これを調査せなあかんねん。
控訴裁判所は、控訴趣意書に包含されない事項であっても、第三百七十七条乃至第三百八十二条及び第三百八十三条に規定する事由に関しては、職権で調査をすることができるんやで。
ワンポイント解説
控訴裁判所の調査範囲について定めた条文です。控訴裁判所は控訴趣意書に包含された事項を調査し、包含されない事項でも一定の事由については職権調査できると規定しています。控訴審の審査範囲を定める規定です。
控訴裁判所は控訴趣意書に記載された事項を必ず調査します。また、記載されていなくても377条から383条の重要事由(事実誤認、法令違反等)については職権で調査できます。控訴理由の実質的審査を確保します。
この規定は、控訴裁判所の調査範囲を定めるものです。
控訴裁判所は何を調べる?控訴趣意書に書いてあることは必ず調べる。書いてへんことは?重要な事由なら職権で調べられるんや。
事実誤認、法令違反。こういう重要なことは、趣意書になくても調べる。ちゃんと審査するんやな。
控訴裁判所の調査範囲。実質的な審査を確保してるで。
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