第392条
第392条
控訴裁判所は、控訴趣意書に包含された事項は、これを調査しなければならない。
控訴裁判所は、控訴趣意書に包含されない事項であつても、第三百七十七条乃至第三百八十二条及び第三百八十三条に規定する事由に関しては、職権で調査をすることができる。
控訴裁判所は、控訴趣意書に包含された事項は、これを調査せなあかんねん。
控訴裁判所は、控訴趣意書に包含されない事項であっても、第三百七十七条乃至第三百八十二条及び第三百八十三条に規定する事由に関しては、職権で調査をすることができるんやで。
控訴裁判所の調査範囲について定めた条文です。控訴裁判所は控訴趣意書に包含された事項を調査し、包含されない事項でも一定の事由については職権調査できると規定しています。控訴審の審査範囲を定める規定です。
控訴裁判所は控訴趣意書に記載された事項を必ず調査します。また、記載されていなくても377条から383条の重要事由(事実誤認、法令違反等)については職権で調査できます。控訴理由の実質的審査を確保します。
この規定は、控訴裁判所の調査範囲を定めるものです。
控訴裁判所が何を調べるかを定めてるんや。控訴趣意書に書いてあることは必ず調べなあかんし、書いてへんことでも重要な事由なら職権で調べられるねん。
例えばな、控訴趣意書に「量刑が重すぎる」って書いてあったら、裁判所はその主張を必ず調査するんや。記録を見て、本当に量刑が不当かどうか判断するわけやな。これは義務やから、スルーすることはできへんねん。
さらに、趣意書に書いてへんことでも、裁判所が職権で調べることもあるんや。例えば、趣意書には量刑のことしか書いてへんけど、記録を見たら「これ、事実認定も怪しいんちゃうか」って気づいたとする。そういうときは、377条から383条に定められた重要な事由(事実誤認、法令違反等)については、裁判所が自分で調査できるねん。
なんでこんな仕組みになってるかって言うたら、控訴審は被告人の権利を守る最後の砦やからや。弁護人が気づかへんかった問題でも、裁判所が見つけてくれたら助かるやろ。ただ、何でもかんでも調べるわけやなくて、法律で決まった重要な事由に限られてるんや。公正な裁判を実現するための大事な仕組みやと思うわ。
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