第391条
弁護人が出頭せえへんとき、又は弁護人の選任がないときは、この法律により弁護人を要する場合又は決定で弁護人を附した場合を除いては、検察官の陳述を聴いて判決をすることができるんや。
ワンポイント解説
弁護人が来えへんとき、または選任されてへんときの対応を定めてるんや。必要的弁護事件やない限り、検察官の陳述だけ聞いて判決できるねん。
例えばな、控訴審の公判期日に弁護人が病気で来られへんかったとするやろ。または、被告人が弁護人を選任してへんかった。こういう場合、普通の事件やったら、検察官の意見だけ聞いて判決することができるんや。わざわざ期日を延期して弁護人が来るのを待つ必要はないねん。
ただし、死刑とか無期刑とか、法律で「絶対に弁護人が必要」って決まってる事件(必要的弁護事件)では、弁護人なしで判決は出されへんで。こういう重大な事件では、被告人の防御権をしっかり守らなあかんから、弁護人が絶対に必要やねん。
この条文は、訴訟の効率と被告人の権利保護のバランスを取ってるんや。軽い事件では柔軟に対応して無駄な遅延を防ぐ。でも重大な事件では、被告人の権利を最優先する。事件の性質に応じた適切な対応ができる仕組みやと思うわ。
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