第391条
第391条
弁護人が出頭しないとき、又は弁護人の選任がないときは、この法律により弁護人を要する場合又は決定で弁護人を附した場合を除いては、検察官の陳述を聴いて判決をすることができる。
弁護人が出頭せえへんとき、又は弁護人の選任がないときは、この法律により弁護人を要する場合又は決定で弁護人を附した場合を除いては、検察官の陳述を聴いて判決をすることができるんや。
ワンポイント解説
弁護人不在での判決について定めた条文です。弁護人が出頭せず又は選任がないときは法律で弁護人を要する場合等を除き検察官の陳述を聴いて判決できると規定しています。弁護人不在時の判決手続を定める規定です。
控訴審で弁護人が出頭しない、または選任されていない場合、必要的弁護事件等を除いて、検察官の陳述のみを聴いて判決することができます。ただし、被告人の防御権に配慮し、必要的弁護事件では弁護人が必須です。
この規定は、弁護人不在での判決を定めるものです。
弁護人が来えへん、選任もされてへん。どうする?必要的弁護事件とかやなければ、検察官の陳述だけ聴いて判決できるんや。
でも被告人の防御権は大事や。弁護人が必要な事件では、弁護人なしで判決はでけへんねん。
弁護人不在での判決。柔軟な手続きと防御権のバランスやな。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ