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刑事訴訟法

第390条

第390条

第390条

前条の規定にかかわらず、控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であって、保釈又は勾留の執行停止をされているものについては、判決を宣告する公判期日への出頭を命じなあかんねん。ただし、重い疾病又は傷害その他やむを得ない事由により被告人が当該公判期日に出頭することが困難であると認めるときは、この限りやあらへん。

前条の規定にかかわらず、控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であつて、保釈又は勾留の執行停止をされているものについては、判決を宣告する公判期日への出頭を命じなければならない。ただし、重い疾病又は傷害その他やむを得ない事由により被告人が当該公判期日に出頭することが困難であると認めるときは、この限りでない。

前条の規定にかかわらず、控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であって、保釈又は勾留の執行停止をされているものについては、判決を宣告する公判期日への出頭を命じなあかんねん。ただし、重い疾病又は傷害その他やむを得ない事由により被告人が当該公判期日に出頭することが困難であると認めるときは、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

拘禁刑以上の重い罪で起訴された。保釈中や。控訴審の判決が出る。どうする?判決宣告の公判期日に出頭せなあかん。命令されるんや。

重い病気とかやむを得へん理由があれば別やけど、基本的に出頭する義務がある。判決を言い渡すのは重要な手続きや。本人が聞く必要があるんやな。

判決宣告公判期日への出頭命令。判決言渡時の出頭を確保してるで。

判決宣告公判期日への出頭命令について定めた条文です。控訴裁判所は拘禁刑以上の罪で起訴され保釈等されている被告人について判決宣告公判期日への出頭を命じ、やむを得ない事由があるときは例外とすると規定しています。重大事件での判決言渡時の被告人出頭を確保する規定です。

拘禁刑以上の刑に当たる重大な罪で起訴され、保釈または勾留執行停止中の被告人は、控訴審の判決宣告公判期日に出頭しなければなりません。ただし、重い病気等やむを得ない事由があれば例外です。判決言渡の重要性に鑑み、被告人の出頭を確保します。

この規定は、判決宣告公判期日への出頭命令を定めるものです。

拘禁刑以上の重い罪で起訴された。保釈中や。控訴審の判決が出る。どうする?判決宣告の公判期日に出頭せなあかん。命令されるんや。

重い病気とかやむを得へん理由があれば別やけど、基本的に出頭する義務がある。判決を言い渡すのは重要な手続きや。本人が聞く必要があるんやな。

判決宣告公判期日への出頭命令。判決言渡時の出頭を確保してるで。

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