第389条
第389条
公判期日には、検察官及び弁護人は、控訴趣意書に基いて弁論をしなければならない。
公判期日には、検察官及び弁護人は、控訴趣意書に基いて弁論をせなあかんねん。
控訴趣意書に基づく弁論について定めた条文です。公判期日には検察官及び弁護人は控訴趣意書に基いて弁論しなければならないと規定しています。控訴審での弁論の範囲を限定する規定です。
控訴審の公判期日では、検察官と弁護人は控訴趣意書に記載された事項に基づいて弁論を行います。控訴趣意書で主張していない新たな理由を持ち出すことはできません。争点を明確化し、効率的な審理を実現します。
この規定は、控訴趣意書に基づく弁論を定めるものです。
控訴審の公判では控訴趣意書に書いてあることに基づいて弁論せなあかんって定めてるんや。趣意書に書いてへんことを急に持ち出したらあかんねん。
例えばな、控訴趣意書に「事実認定に誤りがあります。証人Aの証言の評価が間違ってます」って書いてあったとするやろ。公判では、この主張について弁論するんや。ところが弁護人が急に「実は量刑も重すぎると思います」って新しい理由を言い出したらどうなる?これはあかんのや。趣意書に書いてへん理由は主張できへんねん。
なんでかって言うたら、争点をはっきりさせて効率的に審理するためや。控訴審は限られた時間で専門的な判断をせなあかん。事前に提出された趣意書で争点が分かってるから、裁判所も検察官も準備できるんや。当日になって新しい主張を出されたら、準備のしようがないやろ。
趣意書っていうのは、控訴審の設計図みたいなもんやねん。ここに書いてあることが審理の範囲になる。だからこそ、趣意書をしっかり書くことが大事やし、書いてあることに基づいて弁論する必要があるんや。公正で効率的な審理のための仕組みやと思うわ。
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