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刑事訴訟法

第389条

第389条

第389条

公判期日には、検察官及び弁護人は、控訴趣意書に基いて弁論をせなあかんねん。

公判期日には、検察官及び弁護人は、控訴趣意書に基いて弁論をしなければならない。

公判期日には、検察官及び弁護人は、控訴趣意書に基いて弁論をせなあかんねん。

ワンポイント解説

控訴審の公判期日。検察官と弁護人が弁論する。何に基づいて?控訴趣意書や。

控訴趣意書に書いてへんことを急に言うたらあかん。「やっぱりこの理由も追加で」ってのは無理やねん。争点をはっきりさせて、効率的に審理するんやな。

控訴趣意書に基づく弁論。争点を明確にしてるで。

控訴趣意書に基づく弁論について定めた条文です。公判期日には検察官及び弁護人は控訴趣意書に基いて弁論しなければならないと規定しています。控訴審での弁論の範囲を限定する規定です。

控訴審の公判期日では、検察官と弁護人は控訴趣意書に記載された事項に基づいて弁論を行います。控訴趣意書で主張していない新たな理由を持ち出すことはできません。争点を明確化し、効率的な審理を実現します。

この規定は、控訴趣意書に基づく弁論を定めるものです。

控訴審の公判期日。検察官と弁護人が弁論する。何に基づいて?控訴趣意書や。

控訴趣意書に書いてへんことを急に言うたらあかん。「やっぱりこの理由も追加で」ってのは無理やねん。争点をはっきりさせて、効率的に審理するんやな。

控訴趣意書に基づく弁論。争点を明確にしてるで。

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