第388条
第388条
控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。
控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができへんで。
ワンポイント解説
控訴審での弁論の制限について定めた条文です。控訴審では被告人のためにする弁論は弁護人でなければできないと規定しています。控訴審での弁論を弁護人に限定する規定です。
控訴審では、被告人本人ではなく弁護人のみが弁論を行うことができます。前条と同様、控訴審が専門的な法律審理であることから、法律の専門家による弁論を確保します。被告人本人は弁論できません。
この規定は、控訴審での弁論制限を定めるものです。
控訴審で被告人のために弁論する。誰がする?弁護人だけや。被告人本人はできへん。
なんでか?控訴審は専門的な法律の審理や。法律の専門家の弁護人が弁論する。被告人本人が「素人意見」を言うても、効果的やないねん。
控訴審での弁論制限。弁護人だけが弁論できるで。
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