おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第387条

第387条

第387条

控訴審では、弁護士以外の者を弁護人に選任することはできへんねん。

控訴審では、弁護士以外の者を弁護人に選任することはできない。

控訴審では、弁護士以外の者を弁護人に選任することはできへんねん。

ワンポイント解説

控訴審では弁護人は弁護士しかなられへんって定めてるんや。第一審とは違って、控訴審は専門性が高いから、法律の専門家だけに限定してるねん。

例えばな、第一審では、簡易裁判所とか、一定の軽い事件では、弁護士やない人(親族とか)でも裁判所の許可があれば弁護人になれる場合があるんや。でも控訴審ではそれが認められへんのや。必ず弁護士でないとあかんねん。

なんでかって言うたら、控訴審は法律問題が中心になるからや。事実誤認、法令適用の誤り、訴訟手続きの法令違反、量刑不当…どれも専門的な法律知識が必要な問題やろ。控訴趣意書を書くのも、法律の専門家やないと難しいんや。判例を調べたり、法律解釈を論じたり、高度な技術が求められるねん。

被告人の権利をしっかり守るためには、法律の専門家による代理が不可欠やねん。素人がやったら、主張すべきことを見落としたり、不適切な主張をしたりして、被告人が不利になってしまうかもしれへん。控訴審は専門的な戦いやから、ちゃんとした専門家に任せる必要があるんや。被告人を守る大事なルールやと思うわ。

控訴審での弁護人の資格について定めた条文です。控訴審では弁護士以外の者を弁護人に選任できないと規定しています。控訴審での弁護人資格を弁護士に限定する規定です。

第一審では一定の場合に弁護士以外の者も弁護人になれますが、控訴審では弁護士のみが弁護人になれます。控訴審は法律問題を中心とする専門的な審理であり、法律の専門家である弁護士による代理を確保します。

この規定は、控訴審での弁護人資格を定めるものです。

控訴審では弁護人は弁護士しかなられへんって定めてるんや。第一審とは違って、控訴審は専門性が高いから、法律の専門家だけに限定してるねん。

例えばな、第一審では、簡易裁判所とか、一定の軽い事件では、弁護士やない人(親族とか)でも裁判所の許可があれば弁護人になれる場合があるんや。でも控訴審ではそれが認められへんのや。必ず弁護士でないとあかんねん。

なんでかって言うたら、控訴審は法律問題が中心になるからや。事実誤認、法令適用の誤り、訴訟手続きの法令違反、量刑不当…どれも専門的な法律知識が必要な問題やろ。控訴趣意書を書くのも、法律の専門家やないと難しいんや。判例を調べたり、法律解釈を論じたり、高度な技術が求められるねん。

被告人の権利をしっかり守るためには、法律の専門家による代理が不可欠やねん。素人がやったら、主張すべきことを見落としたり、不適切な主張をしたりして、被告人が不利になってしまうかもしれへん。控訴審は専門的な戦いやから、ちゃんとした専門家に任せる必要があるんや。被告人を守る大事なルールやと思うわ。

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