第387条
第387条
控訴審では、弁護士以外の者を弁護人に選任することはできない。
控訴審では、弁護士以外の者を弁護人に選任することはできへんねん。
ワンポイント解説
控訴審での弁護人の資格について定めた条文です。控訴審では弁護士以外の者を弁護人に選任できないと規定しています。控訴審での弁護人資格を弁護士に限定する規定です。
第一審では一定の場合に弁護士以外の者も弁護人になれますが、控訴審では弁護士のみが弁護人になれます。控訴審は法律問題を中心とする専門的な審理であり、法律の専門家である弁護士による代理を確保します。
この規定は、控訴審での弁護人資格を定めるものです。
控訴審で弁護人を選ぶ。弁護士やない人でもええ?あかん。控訴審は弁護士だけや。
なんでか?控訴審は法律問題が中心や。専門的な審理やから、法律の専門家の弁護士が必要やねん。被告人の権利をちゃんと守るためや。
控訴審での弁護人資格。弁護士に限定してるで。
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