第386条
第386条
左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。
前条第二項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。
左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却せなあかんで。
前条第二項の規定は、前項の決定についてこれを準用するねん。
ワンポイント解説
特定の場合の控訴棄却について定めた条文です。一定の場合には控訴裁判所は決定で控訴を棄却し、前条2項の規定を準用すると規定しています。実質的理由のない控訴の棄却を定める規定です。
特定の場合(控訴趣意書に法定の記載がない場合等)、控訴裁判所は決定で控訴を棄却します。この決定に対しても、前条と同様に異議申立と即時抗告ができます。形式は整っているが実質的理由のない控訴を排除します。
この規定は、特定の場合の控訴棄却を定めるものです。
控訴の申立はしたけど、控訴趣意書に必要なことが書いてへん。理由がちゃんと示されてへん。どうなる?控訴裁判所が決定で棄却するんや。
決定に不服があれば、前条と同じように異議申立や即時抗告ができる。形式は整ってても、実質的な理由がない控訴は排除されるんやな。
特定の場合の控訴棄却。実質的理由のない控訴を排除してるで。
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