おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第386条

第386条

第386条

左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却せなあかんで。

前条第二項の規定は、前項の決定についてこれを準用するねん。

左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。

前条第二項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。

左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却せなあかんで。

前条第二項の規定は、前項の決定についてこれを準用するねん。

ワンポイント解説

控訴の申立はしたけど、控訴趣意書に必要なことが書いてへん。理由がちゃんと示されてへん。どうなる?控訴裁判所が決定で棄却するんや。

決定に不服があれば、前条と同じように異議申立や即時抗告ができる。形式は整ってても、実質的な理由がない控訴は排除されるんやな。

特定の場合の控訴棄却。実質的理由のない控訴を排除してるで。

特定の場合の控訴棄却について定めた条文です。一定の場合には控訴裁判所は決定で控訴を棄却し、前条2項の規定を準用すると規定しています。実質的理由のない控訴の棄却を定める規定です。

特定の場合(控訴趣意書に法定の記載がない場合等)、控訴裁判所は決定で控訴を棄却します。この決定に対しても、前条と同様に異議申立と即時抗告ができます。形式は整っているが実質的理由のない控訴を排除します。

この規定は、特定の場合の控訴棄却を定めるものです。

控訴の申立はしたけど、控訴趣意書に必要なことが書いてへん。理由がちゃんと示されてへん。どうなる?控訴裁判所が決定で棄却するんや。

決定に不服があれば、前条と同じように異議申立や即時抗告ができる。形式は整ってても、実質的な理由がない控訴は排除されるんやな。

特定の場合の控訴棄却。実質的理由のない控訴を排除してるで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ